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医師国保の医院に勤めています。産休中無給とのことですが
有給のところもあると聞きました。医院によって取り決めが違うのか
保険によって決まっているのか教えてほしいです。ちなみに以前は有給でした

A 回答 (1件)

 労組の委員の経験者です。

法的には、産休中は給与を支払う義務はありません。支払われている医院(企業でも同じ)があるのなら、そこの独自の考え方によるものですね。
 一般的に、待遇のよいところには能力の高い人間が集まります。また、出産する女性を応援するような制度は、今後の少子高齢化社会にあっては高く評価されるべきだと考えます。
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この回答へのお礼

職員同士でどうなのかと悩んでモヤモヤしていたのがすっきりしました
適切な回答をいただき感謝しています

お礼日時:2006/10/17 18:06

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