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私は、土木業をしています。元請け1社から仕事をもらっているのですが、
売上が月100万あれば、そのうち15万円を給与所得【元請けから源泉もされている。】残り85万円を売上として計上しているのですが、確定申告するときは、事業所得と給料所得で分けて申告するのか?全部含めて事業所得で申告するのか?わかりません。アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

申告書には、「収入」も「所得」も、営業 (事業) と給与とはそれぞれ書く欄がありますので、分けて申告ということです。


ただ、納税額を算出する仮定で、合算され最終的には「課税所得」として 1本になります。

給与収入分については、支払者から発行される『源泉徴収票』を添付することによって、計算で得られた課税額から、源泉税として前払いした分を引き算して納税することができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確定申告の際の参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/23 12:12

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