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おはようございます。

大家さんが勘違いしてると思うのですが、疑問を解決してください。

私は10月中に「今月末くらいに引っ越します、ただ一ヶ月前通知なので11月までの家賃はお支払いさせていただきます」のような事を言いました。
そして引っ越しが11/1に決まったのですが、大家さんが「11月の引っ越しならば12月分の家賃を貰わないといけない」と言い出しました。
これは大家さんが勘違いされてますよね?

それと私は宅急便が多いので、11月中は2週間に1度くらいは家に来て宅急便が来ていないかチェックしたいと思うのですが、それもできないそうなのです。
引っ越し日=鍵返却日だという事らしいのですが、こちらは私もどうなのか定かではありません。


以上2点について疑問を解決していただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

大家してます



 「大家の勘違いでしょう」

11/1を予告日と思ってしまったように思います

わたしの物件なら

・通知が1ヶ月以上前
・退去月の日割りはしない

の契約です

・退去日を最終的に通知したのが10/17
・とすると11/18以降が退去日の期限
・家賃は11月分を頂きます
・12月分は不要です

貴方の場合

・10/17通知
・物理的な引っ越しは11/1
・11/30が正式な退去日
・11/30以降に立ち会いの必要が有るでしょう
・家賃は11月分まで

これで間に合います

日割りの契約なら
・11/1以降は入れません
・家賃も1日分だけ

短期解約違約金が有ればそれが必要です
「更新後1年未満での解約の場合は1ヶ月の違約金を・・・」

退去時に意外と忘れやすいのが火災保険
月割りで返還する保険会社もありますので確認してください
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この回答へのお礼

私も日割りはしないで、11月末日までの分をお支払いしております。
短期解約違約金というのは初めて聞きましたが、そのような事項は契約書にはないので大丈夫ですよね。
とりあえず勘違いということで安心です。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/18 15:12

契約書にどのように書かれているかで違いますが、退去より1ヶ月以上前に通知することになっているのであれば11月分の家賃だけですむはずで、12月分の家賃は不要だということになるはずです。


ただ、11/1に退去すれば当然鍵は返却することになりますので、その後もというのなら実質としては11/1に退去しても、11/30までは借りているということにする必要があります。(日割りではなく11月分の家賃を全額支払うのなら権利はあるはずです。)
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この回答へのお礼

1ヶ月前通知で、11月末までの家賃はもう支払っております。
で、引っ越しが11/1という状況ですね。
日割りではないので権利はあるということですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/18 15:11

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