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17歳の時にバイクの無免許運転で警察に捕まりました。家庭裁判所まで行って、初犯ということで不起訴?(何の処罰も受けない)処分となったのですが、それでも警察に記録は残っているのでしょうか? 未成年者の補導暦等は本人が成人した時点で抹消されると聞いたのですが。

A 回答 (4件)

No.1ですが、補足しておきます。


前述の少年法の定義を載せておきます。

(人の資格に関する法令の適用)
第60条 少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、
又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、
将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。

2項、3項に執行猶予の記述がありますが、執行猶予期間を満了した場合は
上記に準ずるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/20 17:06

>それでも警察に記録は残っているのでしょうか?



交通違反記録には無免許運転の記録が残っています。
これは刑罰に関する記録ではなく行政処分に関する記録ですから。
これにより、次に免許取得時には制限が付きます。
具体的には、バイクの無免許運転ですけど、全く免許を取得したことがなくて、無免許で運転してつかまり、その後は何も違反行為をしていないとすれば、保留処分になるので、免許の実技、学科共に合格して、普通ならばそこで免許発行となるところがそのまま保留処分がスタートしてしばらく免許はお預けになります。規定では90日以上の保留処分です。(最短90日でもらえたという話はあるようです)

あとは特に明確な記録が残っているということはないでしょう。ただ警察内部での記録として残してあるかもしれませんが、直接それが世に出ることはないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/20 17:06

基本的には警察に記録が残る可能性はあります。


…というか捜査記録は破棄しない限り残るでしょう。

前科になるかならないかで言えば、
「有罪判決を受けた経歴」という意味での前科にはならないです。
「警察のお世話になった」という経歴は残りますが、法律とは関係のない話です。

ちなみに前科の定義は少年法はもちろん、どの法律にもありません。
(法律用語じゃないんだから当たり前ですが…)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/20 17:05

厳密に事件記録としては残るかもしれませんが、前科にはなりません。


その旨、少年法に定義されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/20 17:05

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