こんにちは。
社会保険料控除について質問させていただきます。
私は、学生時代に国民年金の
学生納付特例を受けており、
その支払いを全額、平成16年度に行いました。
しかしその際、国民年金保険料が社会保険料控除の対象となることを
知らなかったため、年末調整の際に上記の旨を記載しませんでした。
今回、国民年金保険料が社会保険料控除の対象となると知ったため、
後からでも手続きができないかと考えています。
来年2月に確定申告をすればよいのでしょうか。
もしくは、還付申告などが適用されるのでしょうか。
今から何をしておけばよいのか、
何を用意しておけばよいのかがわかりません。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、あなたが平成16年中にお支払いになった国民年金保険料は社会保険料控除の対象となり、現在会社の年末調整しかしておられないのであれば、還付申告をすることができます。
この場合、還付請求権は平成17年1月1日に発生し、5年以内であれば還付申告をすることができます。
ちなみに、平成16年分についてすでに所得税の確定申告をされている場合は、修正申告となり期限が一年以内となります。
ですので、確定申告は、いつでもできます。(今日にでも)
必要なものは、
・平成16年分の源泉徴収票(無ければ会社で再発行してもらいます。)
・国民年金保険料を納付したときの領収書(平成16年の日付が押印されていることを確認)
・印鑑
・還付金を受け取る銀行や郵便局の口座番号のわかるもの
申告は税務署で行います。
これからの時期、税務署が忙しくなる時期になりますので、お早目のほうが良いと思います。
会社の年末調整しかしたことがありません。
この場合、還付申告になるのですね。
必要なものも注意もよくわかりました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
再び#3の者です。
他の方のお礼欄を見ましたが、会社では確定申告ではなく、年末調整をされるだけで、年末調整は確定申告ではありませんので、ご自身で何もされていないのであれば、今回は還付のための確定申告をされれば良い事となります。
No.3
- 回答日時:
平成16年分について、何も確定申告をされていないのであれば、5年間は還付のための確定申告ができますし、税務署では随時受け付けていますので、今からでも、その年分の源泉徴収票、その時の国民年金の領収書等、認め印、還付口座となる預金通帳をお持ちになれば申告できますので、税務署に行かれたら良いと思います。
(もちろん、その年に所得や源泉徴収税額がなければ還付はありませんので、申告する意味はありませんが)
http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm
もしも、平成16年分について、医療費控除等ででも確定申告されているのであれば、「更正の請求」という手続きによるべき事となりますが、これについては、基本的に申告期限から1年以内とされていますので、平成16年分であれば、もはや手遅れ、という事になります。
蛇足になりますが、申告に関して、正確な所を書いておきますが、最初に確定申告しておいて、その税額に不足額がある場合には「修正申告」を行うべき事となりますが、今回のように逆に税額が過大であった時は「更正の請求」という手続きを行うべき事となります。
当初から何も申告していなかった場合は、単に「確定申告」を行う、という事になります。
医療控除なども申告していないので、
今回は、単に「確定申告」を行う、ということになると思います。
わかりやすく教えてくださって、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
平成16年の確定申告の修正申告をしましょう。
受付は1年中受け付けています。
16年の源泉徴収票、国民年金の支払い額のわかるもの
はんこを持っていけば税務署で直接書いて提出できると思います。
まずは管轄の税務署に問い合わせてみれば
もっと詳しく教えてもらえるとは思いますが。
確定申告の修正申告を行えばよいのですね。
ありがとうございます。
自分では確定申告を行ったつもりはないのですが、
会社が確定申告を行ってくれたという形式なのでしょうか。
今まで会社まかせにしていたので、
勉強になりました。
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