アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年12月に、住宅ローンにて新築マンション購入したのですが、今年はじめに、確定申告してません。今からでも、住宅取得促進税制の適用を受けることは出来るのしょうか?

A 回答 (2件)

>住宅取得促進税制の適用


これではよくわかりません。色んな税制がありますので。。。。

もし住宅ローン減税の話をされているのであれば、確定申告していないのであれば5年は遡って申告が出来ますので、必要書類をそろえて確定申告してください。還付申告ですから特に問題はありません。

それ以外の話であれば期限後は無理なものもあるので、具体的に述べてください。
    • good
    • 0

条文上は、税務署長がやむをえない事情があると判断した場合に適用できることとなります。

つまりうっかり忘れてたはだめなんです。

ただし、こういう案件は結構多くて税務署で相談すればOKということも多々経験していますので、所轄税務署にご相談されてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!