土地を購入しようと思い不動産屋に問い合わせたところ、
買い付け証明書を作成してFAXで送ってきてこの内容でよければ明日申し込みに来てくださいといわれました。
その書面には金額などもすでに書き込まれていました。私が土地の契約書と重要事項説明書を見せてくださいとお願いしたら、申し込みされないと無理だといわれました。私にしてみれば重要なこと(測量図もない)が分からないまま金額を決められてしまっているのがどうしても納得できません。内容によっては値引き交渉したいと思うのですが、申込書に金額が記載されているということはその後に値引き交渉は無理なような気がするのですが、これは普通のことなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
重要事項説明書は新たな内容が盛り込まれることもあるので契約が決まってから(申込金ではなく“手付金”が支払われてから本契約までに)作成されることも多いのです。
ですから、通常は申し込み段階、ましてや物件を選ぶ段階では見せてくれない(実際にできていない)場合も多いのです。土地の重要事項説明書を商品説明書のようにお考えの方がありますがそうではありません。土地購入の“契約に際しての重要事項説明”ですので契約までは存在しないことのほうがむしろ多いのです。また、事前に見せてもらっても、内容は契約の際に売り手や買い手に説明されつつ変更されることもありますから、初めから用意されている重要事項説明書はじっさいには「うさんくさい、あるいは新しいものではない」ものかもしれません。
値段交渉をするのであれば、今です。申し込み書に書かれた金額を基に契約書を作成しますから、値引き交渉をするのは現実的に今です。
大きな誤解があります。
土地の値ぶみは、重要事項説明書を見てするものではありません。測量図は法務省に行けば誰でも見ることができますし、地域のハザードマップや、周囲の状況から地盤を推測します。また、都市計画道路の有無の確認も役所でわかりますし、地役権の有無は実際の土地を見てもあるいは不動産屋にある重要事項説明書ではない通常の物件情報にも書かなくてはなりません。
そういうわけですから、不動産屋が用意してくれる情報だけを見て「あの資料が無い、これがわからない」と言っているだけではよい土地は見つかりません。大金を払うのですから情報は自分で探すのです。
ありがとうございます。昨日申し込みして重要事項説明書をもらいましたが、やはりまだ空白の欄が多く今から追加記入されるとの事でした。重要事項説明書の意味を誤解していました。(^^;)
No.2
- 回答日時:
殿様商法みたいな不動産屋ですね。
私も不動産勤務していましたが、お客様からの問い合わせで、訪問を嫌がらない方には、自宅まで資料(物件説明書に公図や測量図など、購入の判断に、なる資料)を持参し説明をして、もし購入の意思が決まり次第に買付け申し込み書を書いてもらうようにします。あらかじめ、値引き額は、把握しており、(又は、値引きできない土地もありますが)買付け証明金額はお客様に書いてもらいます。「それは無理とか、ここまでなら、何とかお願いして見ますとか言いながら書いて行きます。重要事項は契約日が決まり次第に当日か、前日までに説明が多いです。買うのか、買わないのか分からない方には説明しません。いったん買付け証明書に書いた価額は、よほどの事がないかぎり減額はしません。それは、売主に失礼になるからです。この価額で購入すると言う意思が変わると信用が、なくなるからです。No.3
- 回答日時:
順番としては
申し込み→重要事項説明書や物件概要の確認→売買契約
となります。
「重要事項説明や物件概要の確認」は任意で買主の意思で行うものです。
売主側が「申し込みしないと閲覧を断る」というなら仕方ないですし、これは珍しいことでも不思議なことでもありません。
通常は申し込みをして買主の購入意思がある程度本気であることを示してから、重要書類の開示を行います。
重要事項説明書や測量図などは個人情報ですから、誰にでも閲覧させるようなことはしないのが普通です。
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