プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在A社で正社員として働いています。
税金はきちんと毎月の給与から引き去りされてますし、
年末調整も行っています。
それとは別にB社で休日に時々アルバイトをしています。
月によってしたりしなかったりなので、働く日数はまちまちですが、
平均して、月に3~4万程度の給与を受けておりますが、
B社でも給与振込みの際(給与は月1回まとめて振り込み)に所得税が引き去りになっています。

こういう場合、年末調整などで自分で税務署に行って手続き等が必要でしょうか。
また、A社の規定では副業は原則禁止となっているので、アルバイトのことはあまり知られたくないと思っています。
が、脱税なんてすごく嫌だし、逆に税金を多く払いすぎてても嫌です…。
どのような手続きをするのが正しいのでしょうか。
どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

A社になるべく知られたくないということであれば、


A社で普通に年末調整する→源泉徴収票をもらう
B社の源泉徴収票をもらう

両社の源泉徴収票をもとに確定申告する。
確定申告の際に地方税の徴収方法を「普通徴収」にする。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041021 …
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まず、年末調整はA社のみの分でしかできませんので、通常通りにされるだけです。



ただ、B社の方の給与の金額が年間20万円を超える場合には、確定申告の義務がありますので、年が明けてから、A社とB社の源泉徴収票を用意して、税務署で確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

他の方の回答の補足になりますが、確定申告の際に普通徴収を選択できるのは、給与所得以外に限られますので、B社からもらっているのが給与であればそれはできませんので、A社での特別徴収分の市県民税にB社分も含まれますので、来年5月頃に会社に通知がいった際には、担当者が金額の違いに気がつけばばれてしまうものと思います。
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 こんにちは。



 No.1、2さんのお答えを踏まえての補足なのですが、

>こういう場合、年末調整などで自分で税務署に行って手続き等が必要でしょうか。

・税務署では「年末調整」(年末調整は勤務先でしかできません)はできませんので、2月から3月にかけての確定申告受付時に、税務署で両方の収入について「確定申告」をしてください。

・貴方の場合は、副収入が20万円を超えていると思いますので、確定申告が必要です。

>また、A社の規定では副業は原則禁止となっているので、アルバイトのことはあまり知られたくないと思っています。

・所得税は、申告納税になっています。収入がある方が税務署に収入と税額を申告するということです。お勤めの場合はそういう意識があまりないとは思いますが、勤務先が所得税を源泉徴収し年末調整して税務署に申告することにより、貴方に代わって勤務先が申告してくれているわけです。

・ところで、会社においては、二箇所から収入があった場合でも、その会社の収入しか年末調整ができませんので(転職された場合は、前職の分も含めてできますが)、その会社での収入しか所得税が確定しません(年末調整とは所得税を確定されることです)。
 つまり、二つ収入を合わせて確定申告する必要がある理由は、一部の所得(利子所得など他の所得と分離して所得税を課税されるもの)を除いて、総合課税といいまして、すべての所得を合計して所得税を申告しないと税額が確定しないからです。

>が、脱税なんてすごく嫌だし、逆に税金を多く払いすぎてても嫌です…。

・総合課税された結果、税率が変わると税金の源泉徴収が不足しているので追加で納付する必要がありますし、そうでなければ確定申告しないと源泉徴収がされすぎていることが多いです。
 大抵の方は、源泉徴収額が多くなりすぎていると思われますから、確定申告をされると税金の還付があると思われます。

・一方、確定申告をされると、貴方の会社にその分もまとめて住民税の特別徴収の通知が行きますから、会社に副収入があることを知られる可能性があることは覚悟されておく必要があります。

>どのような手続きをするのが正しいのでしょうか。

・脱税でもなく支払いすぎでもなくしたいということでしたら、両方の収入について確定申告して所得税の清算をすることが正しいです。

・ただし、会社に副収入を知られたくないということとは両立しませんので、これば何ともしがたいです。
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