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海外のサイトから生活に役立つ商品を見つけてオークションに出品しています。今までに2回に分けて15個仕入れて10個ほど落札されました。全て同じ商品です。本業をしているので月々の給料はそちらからもらっていて、インターネットオークションは小遣い稼ぎです。先日「オークションで儲けたお金にも税金の申告が必要」とのHPを見つけたところ、「販売する目的で定期的に仕入れを行いネットオークションで売っているなら事業所得である」という書き込みがありました。オークションに出品しているのですから「販売する目的」であります。「定期的に仕入れを行っている」のも事実といえば事実ですが「定期的」という言葉の意味がよくわかりません。私の場合は手持ちが無くなると注文を出しますが、これも「定期的」といえるのでしょうか。また「販売する」というのは利益が出なくても「販売する」と税務署に決められてしまうのでしょうか。というのも「利益がでなければ税務署からお咎めを受けない」のであれば、今後、利益なしで出品したいとも考えているからです。生活用動産を売却して利益を得ても年間20万円未満なら税金がかからないと聞きました(不動産や1個・1組の原価が30万円未満の書画・骨董・絵画などをのぞく)。「事業所得」であれば1円でも利益があれば税金の対象になるのでしょうか。10月末現在、この商品1個につき2500~3000円くらいの利益が出ています。このままでいくと確定申告をしなくてはならないと思っています。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>私の場合は手持ちが無くなると注文を出しますが、これも「定期的」といえるのでしょうか。


定期的=毎日、毎週月曜日、毎月15日etcと解釈してしまっては、
発注する日を決めずに不定期にすればいいか(質問者様のケース)となって、税務署としては税金を取りっぱぐれることになりかねませんから
手持ちがなくなると仕入れて売るのなら、ここでの定期的にならなければおかしいと思います。

>また「販売する」というのは利益が出なくても「販売する」と税務署に決められてしまうのでしょうか。
利益が出なくても販売です。但し、利益が出なければ税金はかかりません。
税金は、収入(売上げ)に対してかかっているのではなく、収入ー必要経費(仕入)に対してかかりますから。

>というのも「利益がでなければ税務署からお咎めを受けない」のであれば、今後、利益なしで出品したいとも考えているからです。
それって何の意味があるんですか? 慈善事業ってことですか?

>生活用動産を売却して利益を得ても年間20万円未満なら税金がかからないと聞きました
>「事業所得」であれば1円でも利益があれば税金の対象になるのでしょうか。
生活用動産の譲渡で利益を得ても税金はかかりません。
但し、何十万、何百万となると、生活用動産と税務署が認めるかどうかの問題があります。
給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円未満なら確定申告の必要はありません。
(実質的に税金がかからない)
生活用動産かつ20万円未満ということではない。

>10月末現在、この商品1個につき2500~3000円くらいの利益が出ています。
3000円×15個っていうことですか? 確定申告不要ですね。

ちなみに、質問者様の場合、定期的に仕入れていると判断されても事業所得にはならないと思われます。
事業所得というのは、いろいろ必要経費が認められます。
例えば、事業を行うにあたり、パソコンが必要だから買ったとします。
このパソコンの代金は必要経費として、もうけから差し引いて利益を計算します。
でも質問者様の場合に、それが認められるとは思えません。
質問者様の場合、譲渡所得になると思われます。
譲渡所得=収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) となります。
収入金額=売り上げ(送料が落札者負担の場合、徴収した送料を含む)
取得費=仕入れで支払った金額+送料を負担したならその費用、銀行振り込み手数料等
譲渡費用=商品を梱包するのにかかった費用、送料を出品者が負担した場合の送料
決して、オークションの売買にパソコンが必要で、パソコンを買ったからといって、必要経費にはしてくれないでしょう。
例えばということで、パソコンとしましたが、事業所得ではないので、取得費、譲渡費用以外は一切必要経費にならないわけです。
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この回答へのお礼

「定期的」の意味がよく理解できました。税務署から「定期的に仕入れて販売をしているとみなされたら、事業を営んでいる届けを出さなくてはならない」とも聞かされているので、私の場合はどうなのかを知りたかったのです。税務署では「現状の話では何とも判断できない。確定申告の時期になって、当方へ情報が入ってきた時に判断する。」とも言われました。現状で判断してもらえなかったから不安に思っていましたので、回答をいただいて嬉しく思います。

お礼日時:2006/11/04 23:51

利益がなければ申告しても課税対象にならないんだから申告すればいいじゃないですか…



定期的の意味にこだわらなくとも、長期的に商売する気で、仕入れ作業を行い、販売しているのですから事業収益ですよね。
買ったものが不要になったのでオークションに出品しているの人と分けているだけだと思いますよ…
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この回答へのお礼

「<事業の届出>というのを出さないと<事業収益>について税務署で取り扱かわない」との話を税務署の窓口で聞きました。利益が「ある」「なし」に拘らず、<事業の届出>が出て初めて生活動産以外の物品を扱っているとみなすそうです。<事業の届出>というのがどのような類の届出なのか不安だったので、当方のしていることが「事業」とされるのかどうか判断できずにいたところでした。回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 23:59

 


>手持ちが無くなると注文を出す
これはトヨタ自動車が推進するトヨタ生産方式の原点です。

>販売するというのは利益が出なくても
利益と利益は無関係です、在庫一掃セールの様に損失覚悟で在庫を販売するのも販売で利益を出すか、損を出すかは業者の勝手です。

>利益がでなければ税務署からお咎めを受けない
どの様事業でもそうですが、税金は利益に対して課税されるので利益が無ければ税金は0円になりますが、税務署が計算するので正しく申告して下さい。

 
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この回答へのお礼

「税金は利益に対して課税されるので利益が無ければ税金は0円になります」と回答していただき、ありがとうございました。ひとまず安心できました。当方の質問内容にもありましたが、利益の出ないように出品しても税金に対しては大丈夫だということですね(利益が出ないのにオークションに出品する行為に首をひねると思いますが)。また、税金が0円だとしても税務署へ正しく申告するようにします。回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 00:07

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