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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
中途就職の場合は、前職分の源泉徴収票を今の会社に提出すれば、今の会社で年末調整される事となりますので、確定申告の必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm
会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、前の会社からもらっているべきものと思いますが、もしももらわれていなくて、今からもらう事が不可能である場合には、給与明細等でも代用は可能となります。
(通常は源泉徴収票でなければなりませんが)
ただ、会社によっては、給与明細等では受け付けてくれない所もあるとは思いますので、その際は確定申告する事となりますので、税務署に今の会社の源泉徴収票と、前の会社の給与明細等を持参して、前の会社が倒産して源泉徴収票をもらうのが物理的に不可能である事を伝えれば、給与明細等での申告が受け付けられるものと思います。
確定申告される際に必要なものは、上に書いた源泉徴収票等のほか、生命保険料・損害保険料、国民年金保険料を支払っていればそれらの控除証明書、国民健康保険料等を支払っていれば、その支払った金額がわかる書類、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。
(この他、医療費控除がある場合は、その領収書等も必要となります)
還付のための確定申告になると思いますので、来年1月から申告は受け付けていますので、早めに行かれた方が良いものと思います。
もちろん、会社で年末調整してもらえれば、これらは必要ない事となります。
(但し、医療費控除は確定申告でしかできませんが)
No.3
- 回答日時:
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/04/04/5066.h …
を参照してください。
源泉徴収票が発行されない場合は所轄税務署の法人課税部門の源泉担当に、会社名と自分の名前を申告し、指導してもらいましょう。
また、会社の倒産などの理由で源泉徴収票が発行されない場合は給与明細書などでも確定申告できます。
を参照してください。
源泉徴収票が発行されない場合は所轄税務署の法人課税部門の源泉担当に、会社名と自分の名前を申告し、指導してもらいましょう。
また、会社の倒産などの理由で源泉徴収票が発行されない場合は給与明細書などでも確定申告できます。
No.2
- 回答日時:
1~7月分の(倒産した)源泉徴収票はありますか?
11~12月分の源泉徴収票をもらい、両方を合わせて来年2月16日からの確定申告をすればよいのでは?
下記の(3)に該当しませんか?
(新しい会社の経理係のものは前の会社のことはわかりませんから、年末調整には遅いのでは?)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
No.1
- 回答日時:
一般的に言えば、次のお勤め先で前の会社の源泉徴収票を提出して一緒に年末調整をしてもらうと思います。
ごくまれに自分でやってくれって会社もあるようですが、その場合は来年2月か3月くらいまでに(具体的な日程はわかりませんが)、確定申告を行って源泉徴収税を還付してもらうことになると思います。
会社員のご経験があるようなら概ね必要な書類は年末調整時と同じ書類(生命保険の支払い証明書など)だと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/
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