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共同名義口座で証券会社に口座を開き(夫婦)、その口座で雑所得となる外国為替や、その他先物取引をおこなった場合、税金は夫と妻でどのように分けることができるのでしょうか?
例えば、雑所得は、たいていのケースで夫が20万円,妻が38万円控除されるので都合よく分配できれば58万まで控除できると言うことになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>共同名義口座で証券会社に口座を開き(夫婦)…



そのようなことができると、どこかの証券会社で確認されたのですか。
ご結婚間もないお若い方かと想像しますが、税法や証券関連法などに「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫婦共同名義の証券口座など、聞いたことがありません。

この回答への補足

私が見たのはEtrade(アメリカ)です。あとは、HSBC香港とかもできたと思います。

補足日時:2006/11/15 10:43
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/19 18:05

証券会社の口座開設は本人名義で住民票等の本人を証明する書類が必要です、税金等もその本人に掛かるものです

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/19 18:05

ジョイントアカウント口座を持っているわけではないので、参考に留めてください。



海外で資金運用して得た所得なので、国外源泉所得になると思います。
参考URLの「II 配当所得に対する源泉徴収」をご覧ください。
これは日本の証券会社が、国外源泉の投資信託の利益を日本の居住者に支払う場合の取り扱いを定めたものですが、源泉分離課税で確定申告は出来ないとなっています。

これと同様の取り扱いで、個人で海外運用した投資信託の利益は、日本では確定申告できない。言い換えれば、日本国内では国外源泉所得なので課税されず、現地で課税されるだけ。日本では外国税額控除も受けられないということだと思います。

国税庁の税務相談室に電話で聞いてみてください。
(匿名で相談できます)
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm

たよりないアドバイスで申し訳ありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/19 18:06

「マネー」誌によると年収2000万以下のサラリーマンは年間20万以下の給与・退職金以外の所得は申告免除。

専業主婦なら38万以下は申告不要とのこと。ジョイントアカウントでも送金もとの出所をはっきりさせておけば問題ないと思います。(奥さんの分は奥さんの口座から)

ただ税制は良く変わりますので注意しましょう。

>ANO.1様
海外では非居住者でも共同口座(銀行・証券)を持つことができます
(できない金融機関もありますが)参考までに☆
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/19 18:07

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