A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>妻の今年の収入(給料明細)を確認したら、12月末から育児休職に入っていますので1月から給料は支給されていません。
ただ6月に下期分の賞与と、社内預金の奨励金が支給されていますが所得税は取られていません。確定申告が必要ですか?社内預金の奨励金というのは良くわかりませんが、その賞与が103万円以下であれば、所得税もかかりませんので、何も所得税を源泉徴収されていないのであれば、確定申告する必要はない事となります。
(但し、社内預金の奨励金が数十万円ある場合には、その所得区分によっては、そうとも限らない事になると思います。)
>5月から復職すると12月までに103万は超えてしまいますので
>再来年の年初に扶養から外します。
>これでいいでしょうか?
そうですね、明らかに103万円を超える見込みであれば、年初から外されたら良いと思います。
補足説明しますと、そもそも扶養控除等申告書とは年初に提出すべきものであり、それに基づいて、毎月の源泉徴収の計算をされますので、扶養に入っていれば、それが考慮されて、その分だけ毎月の源泉徴収税額が少なくなるのですが、最終的な配偶者控除は、年末時点の現況により判断し、月割り額等は無しの、年額38万円の控除があるかないかのどちらかですので、見込みであっても扶養に入れていた所で途中まで源泉徴収していて、復職されてから外して、年末調整時には配偶者控除無しで計算した場合には、還付ではなく、不足になる可能性もありますので。
No.3
- 回答日時:
税法上の扶養は年末調整でしてもらえばいいです。
奥様の収入が一年間を通して103万円以下であれば相談者様が年末に会社から渡される控除の緑の紙に奥様の収入金額をかけば奥様を扶養家族としていれてくれるので配偶者控除をうけられて、税金を返してくれます。
奥様はお休み中ですが会社が年末調整をしてくれるのでしょうか。ならばしてもらって奥様が払った税金を全部返してもらいましょう^^
20年の5月に復帰なさってその年の奥様の収入が103万を超えるようであれば、会社の経理の人に相談者様の扶養家族をへらしてもらうようにお願いしましょう。
No.2
- 回答日時:
所得税の扶養、というか、配偶者控除を受けられるのは、所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)の場合で、健康保険の扶養に入っているかどうかは関係ありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
育児休業給付については、所得税の非課税ですから、それ以外の給与収入が103万円以下であれば、今年の分については、配偶者控除を受けられる事となります。
来年についても、育児休業給付以外に収入がないのであれば、配偶者控除を受けられます。
再来年については、103万円以下というのは、1月~12月までの金額の事ですので、5月から復帰して103万円を超える見込みであれば、再来年の年初から、扶養から抜ければ良いものと思います、復職してから抜けられたら、おそらく年末調整時に還付ではなく不足になる可能性もありますので。
(基本的に、年初又は前年末に扶養控除等申告書を提出するようになっていますので、その時に控除対象配偶者の欄に何も記載されなければOKです。)
ご質問者様が配偶者控除を受けられれば、38万円の所得控除がある訳ですので、それに税率を乗じた金額が減税になる目安となりますので、税率は所得金額によって違いますが、例えば税率10%であれば、今年については定率減税が10%引けますので9%となりますので、34,200円、税率が20%であれば、同様に68,400円、という感じです。
奥様自身の年末調整については、例え、ご質問者様の扶養になっていたとしても、通常通りに年末調整は受けられる事となります。
103万円以下であれば、源泉徴収された所得税の全額が還付されるはずです。
(ただ、年末に給与の支給がないので、ひょっとしたら会社でしてもらえないかも知れませんが、その時は確定申告されれば同様に全額が還付されます。)
この回答への補足
ありがとうございました。
早速、月曜日に扶養に入れる手続きをします。それから年末調整の申請
をします。
妻の今年の収入(給料明細)を確認したら、12月末から育児休職に入っていますので1月から給料は支給されていません。ただ6月に下期分の賞与と、社内預金の奨励金が支給されていますが所得税は取られていません。確定申告が必要ですか?
5月から復職すると12月までに103万は超えてしまいますので
再来年の年初に扶養から外します。
これでいいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
育休中とか、正社員で働いているとか、無職(求職中)だとか、そういうのは関係ないんです。
あくまでも「12月末日の段階で、その年の所得が38万円以下なら、配偶者控除の対象にできる」のです。例えば、12月末の立場が正社員でも、11月まで無収入で12月から給与をもらい始めた……なんて場合でも、103万円を超える給与収入を1ヶ月でもらわない限り、配偶者控除の対象になります。
逆に、12月末に無収入でも、それまでの収入が103万円を超えていたら、控除の対象では無いし。
奥様の収入が本当に103万円以下なら、所得は38万円以下ですから、配偶者控除の対象にできます。質問者さんご本人が、所得税で38万円、住民税で33万円の配偶者控除を使えますので、所定の税率に応じて税負担が軽減されます。
奥様の年末調整は、12月の給与支給が無いと、会社でやってくれないと思うので、確定申告を行えば税金の清算ができます。収入が103万円以下なら、所得税の負担は0円ですから、源泉徴収されていた分は全額が戻ってきます。
扶養に入っていて、その状態から外すタイミングですが、1月からの給与収入が103万円を超えたら……復職した段階でもOK。
遅くとも、年収が103万円を超えた年の年末調整または確定申告で配偶者控除を使わないようにしてくださいね。
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