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主婦で主人の扶養に入っています。今年の3月より個人事業を始めましたが、収入も100万以下で経費を引くと赤字です。
この場合、主人の扶養のまま主人の会社に申告し、それとは別に税務署にも届けを出すという感じなのでしょうか?
また、個人事業の収入がどれくらいになったら扶養をはずれることになるのでしょうか?
よくわからないので、他に注意すべきことがありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>個人事業の収入がどれくらいになったら扶養をはずれることに…



個人事業者でもサラリーマンでも、「所得」が 38万円までで配偶者控除、76万円までで配偶者特別控除という条件は同じです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

俗に言う 103万円は所得でなく、「給与収入」です。
給与は「給与所得控除 65万」があるので、「給与所得」としては 103 - 65 = 38万円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
一方、事業所得者は、もらったお金「売上 = 収入」から「仕入」と「経費」を引いたものが「所得」になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

>収入も100万以下で経費を引くと赤字です…

所得に負の数はありませんから「ゼロ」ということで、ご主人に会社へ申告してもらいましょう。

>それとは別に税務署にも届けを出すという感じなのでしょうか…

納税額がゼロなら申告しなくてもおとがめはありません。
ただ、青色申告によっているなら、今年の赤字を来年以降に繰り越して、来年以降の黒字幅を少なく見せかけることができますので、申告しておくことに超したことはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とってもわかりやすかったです。

お礼日時:2006/12/01 18:23

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