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お忙しいところすみませんが、教えて下さい。
今年4月、結婚を機に仕事を辞めました。

1月~4月まで仕事をし、所得は102万9千円(103万円以下)です。
その後は5月~11月まで失業保険をもらいました。

(1)失業保険は非課税と聞いていますが、この場合、旦那の年末調整で配偶者控除の申請を行ってもよろしいのでしょうか?

(2)5月~11月まで国民年金・社会保険を自分で払った(扶養ではない)ので、確定申告を行いたいのですが、配偶者控除も確定申告も両方行うことはできるのでしょうか?(12月からは扶養に入る予定)

お手数ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>旦那の年末調整で配偶者控除の申請を行ってもよろしいのでしょうか…



はい。

>国民年金・社会保険を自分で払った(扶養ではない)ので、確定申告を行いたい…

何のために?
国民年金・社会保険を払っただけでは、確定申告の必要性はありません。
1~4月分の給料で前払いした、税金の確定申告ならできます。
通称「還付申告」ですね。

>配偶者控除も確定申告も両方行うことはできるのでしょうか…

あなたが夫を対象にして配偶者控除を取りたいのですか。それは無理な話です。

>12月からは扶養に入る予定…

税法上の扶養は、月単位でなく年単位です。
「12月からは扶養に入る」などということはありません。
税法上はあくまでも今年1年間すべてが、扶養だったのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

>何のために?
>国民年金・社会保険を払っただけでは、確定申告の必要性はありませ
>ん。
。。。。  恥ずかしながら、知りませんでした--;

>1~4月分の給料で前払いした、税金の確定申告ならできます。
>通称「還付申告」ですね。
「還付申告」を行います。ありがとうございます。

>税法上の扶養は、月単位でなく年単位です。
>「12月からは扶養に入る」などということはありません。
税法上の扶養と年金等の扶養を一緒に考えていました。
いろいろ教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 19:21

>(1)旦那の年末調整で配偶者控除の申請を行ってもよろしいのでしょうか.


いいと思います。
>(2)配偶者控除も確定申告も両方行うことはできるのでしょうか?(12月からは扶養に入る予定)
出来ると思います。1029000円は質問者が1~4月分の源泉徴収票に書かれた支払金額額ではありませんか、そうであれば、確定申告すれば、源泉された所得税は全額還ってきます。(社会保険料に関係なく)所得なら給与所得控除後の金額になり、扶養に入れなくなります。
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この回答へのお礼

>1029000円は質問者が1~4月分の源泉徴収票に書かれた支払金額額ではありませんか、そうであれば、確定申告すれば、源泉された所得税は全額還ってきます。
はい。言葉足らずですみません。1029000円は、源泉徴収票に書かれた支払金額です。

配偶者控除と確定申告の手続きをさせていただきます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 18:55

(1)


失業保険は非課税なので、質問者さんの4月までの収入に、失業給付の金額をプラスする必要はありません。
だから、源泉徴収票にその金額が書いてあるなら、その通りになります。

……が!
あの、所得がその金額ですか?
だとしたら、質問者さんは配偶者控除の対象にはなれません。
なぜなら、配偶者控除の対象になれるには、所得は38万円以下である必要があるからです。
所得とは、収入から必要経費(給与収入の場合は、給与所得控除)を差引いた金額のことです。

収入が、質問に書かれている金額なら、所得は38万円以下になりますから、配偶者控除の対象になれます。
でも、所得がその金額だと、配偶者控除の対象になれる金額をはるかに超えておりますので、無理です。
これを基準にして、配偶者控除の対象になれるのであれば、ご主人は年末調整で配偶者控除の申請をして構いません。

(2)
質問者さんが確定申告をしたからって、ご主人が配偶者控除を出来ない理由にはなれません。あくまでも、配偶者の所得金額だけが基準になります。
また、配偶者控除の申請とは、自分が「配偶者控除の対象です」と自己主張したり、自分の確定申告で自分以外の人(夫とか)の申告内容をいじることはできません。
ただし、質問者さんの、所得ではなく収入がその金額の場合、国民年金や国民健康保険を自分で払った分を確定申告で申請しなくても、源泉徴収された所得税は全額が還付されます。
国民年金と国民健康保険を、質問者さんの分だけどご主人が払ってくれた場合は、ご主人が社会保険控除できますけど。

12月から社会保険上の扶養に入ったかどうかは、全く関係ありません。
また、税金については、何月からという概念はなく、12月31日現在の状況のみで考えます。「何月から、税金上の扶養の扱いで(または扶養から外して)源泉徴収するか」というのは有りますけど、年末調整で、1年分の状態として精算します。
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この回答へのお礼

(1)所得と収入の違いがよく分かっておらず、申し訳ありません。
源泉徴収票に書いてある金額が1029000円ですので、収入のことです。
ので、配偶者控除させていただきます。

(2)確定申告とは、自分で払った国民年金や国民健康保険を申請するとこだと思っていました。(これは申告しなくていんですね)
確定申告書を書いたことがないので、まだ良く分かっていない部分もありますが、がんばって申告します。

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 22:06

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