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先日盗難自転車を乗っていて警察官に路上で取り調べを受けました。

その盗難自転車は知人の方がガレージを経営されていて
契約者が家賃の支払わず逃げて、ガレージにのこされたものでした。
契約で期日までに支払いがない場合は残されたものは処分できる
ようなっていたものです
それを盗難とは知らず譲り受けたものです。
知人も盗難とは知りませんでした。

知人に連絡して証明できたのですが
もし証明できなければ
逮捕されたり、交番に連行されたりしたのでしょうか

もう2度と自転車はもらわないと誓った今日この頃であります

A 回答 (1件)

 間違いなく、その自転車は、本来の持ち主から、盗難届けが出ていたと思います。


 お気の毒に、知人と質問者さんは、ババ抜きのババを掴まされたようです。
 それにしても、家賃を踏み倒した人は、とんでもないワルですね。自転車泥棒に家賃踏み倒しですから。
 質問者さんは、知人の証明で事無きを得ましたが、知人の場合は同じ状況で、路上取調べを受けた場合は、交番連行も有り得るかもしれません。
 何故なら、盗難自転車が家賃踏み倒し男?の忘れ物、との証明が難しいかと思います。
 逆に、家賃踏み倒しの被害届けを出し、その過程で、自転車の経緯を説明する他無いと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます
今日知人からの連絡で逃げた奴に警察が連絡をとりました
(これまでは知人から連絡をいれても繋がらなかったそうです)
さすが警察は仕事がはやい
その自転車は本人が盗んだのではなく関係者が乗っていたものだと
言ったそうです その関係者はどうなったかはわかりません
支払いなどに関しては一応解決の方向で進むようでした

証明するのはいろいろ大変でした

次の事についてお聞きしたいです
(1)警察はどこから逮捕できるのでしょうか?
(2)交番連行は任意ですか?

補足日時:2006/12/04 17:44
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