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他の回答を見ていると、建築士受験者は前科があると、受験できないと書いてあるのですが、私が知っている限り、そんな事受験要綱には書いていません。これは本当のことなのですか?会計士と間違えているのではないでしょうか?
ちなみに、私は前科があるものではありません。

A 回答 (1件)

建築士法の7条、8条で定められています。



法令集(要検索)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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