プロが教えるわが家の防犯対策術!

真実でも該当する場合があるんですか?

前科者を前科者と言ったりとか。

質問者からの補足コメント

  • 最後の1行、気になりますね。笑

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/23 12:58

A 回答 (3件)

名誉棄損は虚実を問いません。



他の人が知りうる形で、相手の人格を傷つける、恥辱を与える言動は名誉棄損になります。

人は誰でも完全ではないので、欠点や失敗があります
それを指摘することは相手に恥をかかせることになります。

たとえば貧乏な人に貧乏人という、頭悪い人にバカという、太っている人にブタという。
それが名誉棄損です。
「だってほんとのことじゃん」というのはガキの論理です。
気を付けましょう。

ガキにガキというのも名誉棄損になるのかな・・?
この回答への補足あり
    • good
    • 3

刑法 第二百三十条(名誉毀損)


公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪は、真実であっても成立するのが原則です。
真実であっても、むやみに人の社会的評価を害する事実を公にするべきではないというのが法の理解と考えられます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

世知辛いですね。

お礼日時:2023/11/23 12:50

大勢の前で言ったり、SNSなどで拡散したらマズいと思います。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

中には知らせる必要があるものもありますがね。

お礼日時:2023/11/23 12:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A