チャットレディを本業にしている場合は
(報酬-経費)-基礎控除(38万円)-その他控除=その年の所得
これで正しいでしょうか?
チャットレディは、源泉徴収をされていなければ、
報酬としてライブチャットサイトからお金を貰う事になり、
個人事業主(自営業)又は、雑所得になるそうです。
ですから、本業がチャットレディでも、一般の会社員や
パートなどと違い、給与所得控除(65万円)はチャットレディの
収入からは控除されず、チャットレディの収入から控除されるものは、
基礎控除(38万円)だけということになるようです。
又、源泉徴収として、報酬から何%かを引かれている場合は、
本業がチャットレディならその所得から給与所得控除がされると
書いてありました。
本業がチャットレディで途中まで源泉徴収の
代行が行われていた場合はどうなのでしょうか?
例えば報酬合計が130万円あったとして
1年間のうち最初の3ヶ月だけ源泉徴収されて
それ以降はされなくなった場合。
ご存知のお方がいらっしゃいましたら
ご意見頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税額を計算する仕組みは、分かっていない人にとっては複雑なので、質問者さんも混乱なさっているかもしれませんね。
まず所得とは、
>(報酬-経費)-基礎控除(38万円)-その他控除=その年の所得
は間違いなんです。あくまでも、報酬から経費だけを引き算したのが、その年の所得です。
所得には、給与所得とか雑所得とか、何種類かありまして、その種類ごとに(報酬-経費)の計算をして、それらを合計したのが「その人の総所得」になります。
ここから、基礎控除やその他の控除を引き算したのは「その年の課税所得」とで、「課税」がつかない所得とはちょっと違います。よく、家族の扶養控除の対象になれるかどうか?の基準で言われている「所得が38万円以下」などで使われている「所得」とは、「課税」が付かない方の所得(つまり、経費だけを引き算した金額)で、基礎控除やその他の控除を引き算する前の数字です。
で、
>本業がチャットレディでも、一般の会社員や
>パートなどと違い、給与所得控除(65万円)はチャットレディの
>収入からは控除されず
これは、「チャットレディの報酬が給与収入でないから」なわけで、収入(報酬)から所得を計算する場合に、何も控除できないわけではありません。「チャットレディの収入から、経費を差引いた物」が所得となります。
基礎控除とは、それぞれの種類の所得(給与所得、雑所得など)から、それぞれ38万円ずつ差引くのではなく、総所得(給与所得と雑所得と、その他の所得すべてを足した物)から1回だけ差引くものです。
No.1
- 回答日時:
>(報酬-経費)-基礎控除(38万円)-その他控除=その年の所得…
合っています。
というか、ちょっと違うのはイコールのあとが「その年の所得」ではなく『課税される所得』です。
単に所得といえば、(報酬-仕入-経費) のことです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
>本業がチャットレディならその所得から給与所得控除がされると…
ちょっとはてな?
どこに書いてありましたか。
>源泉徴収をされていなければ、報酬としてライブチャットサイトから…
源泉徴収されていても『報酬』であることに代わりはありませんけど。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
>途中まで源泉徴収の代行が行われていた場合は…
所得税は、あくまでも 1年間の所得が確定してから納めるものであって、源泉徴収は分割前払いに過ぎません。
つまり確定申告では、源泉徴収される前の収入金額を元に所得税額を計算し、そこから前払いした分を引き算して納めるのです。
自分でした納税額より前払い分が多かったら、還付されるということです。
前払いした証拠書類として、『支払調書』の添付が必要です。
支払調書は、サラリーマンの源泉徴収票に相当するものですが、源泉徴収票と違い、必ずしも支払者に発行が義務づけられているわけではありません。
だまっていて送ってこなかったら、請求してください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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