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正月3が日という日であるのにとても不快な思いをしました。
汚らしい話で申し訳有りません。まず状況を説明します。

新聞を取りに行った際に,郵便ポストに大量の動物の糞が
入れられていました。気持ちが悪いので,警察に連絡して
現場を見てもらい,写真を撮って片付けました。私が住んで
いるのは60戸の分譲マンションです。60戸分の郵便ポスト
が並んでいる中で私の部屋だけでした。3が日なので管理員
さんがいないので防犯ビデオを確認することができません
でしたが,明日には警察の立ち会いの元でビデオを確認する
ことになっています。郵便ポストは共有部分の専有使用という
扱いになっていると思います。

そこで質問ですが,もしも犯人が分かり顔見知りであった
場合にその人を告訴することができるかどうかということ
です。二度と起きて欲しくないことなので,出来れば刑事
告訴をと考えていますが,このような場合にはどんな内容で
告訴すればいいのでしょうか?我が家には若い娘もいますし
マンションの管理組合で揉めたことなどもあるので,
いづれの可能性にしても不安材料はなるべく早期に摘み取って
おきたいと考えています。

どうかご教授をお願いいたします。

A 回答 (4件)

器物損壊罪(集合ポストも建造物の一部と見れば、建物損壊罪)の他、犯人が、同じマンションの住民ではなく、外部の人間であれば、住居侵入罪も成立します。



>いづれの可能性にしても不安材料はなるべく早期に摘み取って
おきたいと考えています。

犯人を見つけ出し、刑罰を与えることはもちろん大切なことであり、積極的にそうすべきですが、さらに再び被害に遭わない、ということもまた重要なことです。

そのためには、事件をあなた(ご家族を含め)と犯人と警察だけの事で済ませず、マンション全体の問題とすることです。

そこで一つの提案ですが、

まず、以下のような文章を書いた大きなポスター大の紙を数枚作ります。

「○月○日○時頃、このマンションで、集合ポストに汚物を入れられるという事件が発生しました。
変質者の仕業と思われますが、さらなる被害も予想されます。
現在、警察の方で捜査してもらっていますが、他に被害に遭われた方、また犯人を目撃した等、犯人逮捕につなが情報をお持ちの方は、○○警察署、または管理人まで情報の提供をお願いいたします。
また、防犯ビデオに犯人の画像が残されている可能性があり、後日判明次第公開いたしますので、こちらもよろしくお願いいたします。」

管理人さんの許可を得て、それを、玄関やエレベーターの中等、共有部分のできるだけ人目につきやすい所に何枚か貼らせてもらいます。

上の文章のポイントは、

(1)単に「集合ポスト」や「被害」とするだけで、質問者さんのポストや質問者自身を特定しない。
愉快犯的な犯人であれば、質問者さんのポストを特定して狙ったわけでありませんので、投入したポストは恐らく記憶していないでしょう。張り紙でポストを特定すれば、今度はあえて同じポストを狙ってくる可能性もあります。
また、同じマンションの他の住民から、汚物を入れられたことを口実に、質問者さんご一家のあらぬ噂をたてられることもあるかもしれませんので。

(2)犯人を変質者と断定する。
もし、犯人が同じマンションの住人で恨みかなにかの理由でやったとすれば、自分が変質者呼ばわりされていることを知れば(実際変質者なのですが)、流石に自分自身恥ずかしくて、同じようなことは二度としなくなると思います。

(3)警察が捜査中であることを強調する。
犯人は、汚物投入が単なるいたずらやちょっとしたいやがらせ程度のもので、よもや警察が動くような犯罪だとは思っていないかもしれません。
犯罪であり逮捕もあり得るという、警告を与えます。

(4)マンション住人に情報提供をよびかける。
マンションのすべての住人が、犯人逮捕に向け一致団結して協力しているように犯人に思わせます。
犯人が外部の人間であれば、多くの目で見張られているという思いから、二度目の犯行はやりづらくなるでしょうし、内部の人間であれば、これに加え、マンション内での精神的孤立を感じることでしょう。

(5)犯人のビデオ画像の公開の意思。
まず、外部の人間が犯人であれば、その者に防犯ビデオの存在を認知させ再犯を思い止まらせます。
犯人画像の公開は、人権上、多少問題がないわけではありませんが、実際にするしないは別にして、そのぐらいのことも辞さない、というこちらの強い意志を表明します。
マンション内部の人間の犯行であれば、その者はこれを見たその夜から不眠症になるでしょう。
その結果、自首してくるかもしれません^^

まあ、こう思うようにうまくいくとも思えませんが(^^)、マンションの全住民に今回の事件を正確な形で伝えることは、再度の被害を防ぐという意味でも、また事件の真相の一人歩きを防ぐ意味でも、有効な手段だと思います。
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この回答へのお礼

素晴しいアイディアだと思います。
警察や管理員さんに相談してぜひ実施してみようと思います。
いろんな内容をこのような簡潔な文章で表現して頂いて感謝
いたします。

ありがとうございました♪

お礼日時:2007/01/06 18:17

民事訴訟は考えていないとの事ですが、犯人が特定し刑事訴訟の末罪状が確定した場合、あなたの質問から考えるに相応額の損害賠償が可能ですよ。


あなたの不快な思い(精神的苦痛)お嬢様への不安、マンション管理組合での不和等があったわけですから、将来の不安までは金銭対価で図れないでしょうが、少なくとも正月三ケ日普通なら穏やかに迎えるべき正月を一転して不愉快な事実があったわけですから被害金額を請求すべきです。
だってその郵便受けをそのまま使うのですか?嫌でしょう?
隅々まで清掃したり、場合によっては交換したりする費用はどうするのですか?自腹を切って泣き寝入りですか?嫌な思いをした精神的苦痛は金銭で算定可能ですよ。
よくお考えになってくださいね。
最終的にはKinakoAmeさんの考えひとつです。

この回答への補足

ビデオはまだ確認できていません。
警察は来てくれたのですが,一緒に見る事はルール上できない
と言われてしまいました。マンションの規約では警察等の
第3者および管理員とともに被害を受けた人間が閲覧できると
あるのですが,その規約に問題があるようです。
警察が見れない理由は,捜査の公正さを保てないからという
ことでした。ビデオは捜査課に渡して警察だけで見るという
手順となるそうです。しかしハードディスクタイプのビデオ
なので,持って行かれると防犯カメラが止まってしまうので
現在のところまだビデオが見れない状態になっています。
すぐに解決すると思ったのですが,残念です。

補足日時:2007/01/05 17:18
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございます。
不快な思いはしましたが,犯人が分かって罪を認めてくれれば
それでいいと考えています。ポストは家族みんなで清掃し,
アルコール消毒をしました。犯人が捕まれば泣き寝入りとは
考えていないのです。
ご考慮下さり重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2007/01/05 17:17

告訴とは、「犯罪被害者等が捜査機関に犯罪の事実を申告して、犯人の処罰を求めること」、なので、警察に連絡したKinakoAmeさんはもう告訴していますよ。

ですから、あとは警察官の仕事です。

ちなみに、犯人の負うであろう罪は、器物損壊罪(261条)あるいは、建造物等損壊罪(260条)です。どちらの罪になるかは、当該ポストが「物」なのか「建造物」なのかによって決まります。集合住宅のポストは自由に取り外しができる「物」とは違うと思いますので、おそらく建造物に含まれると思います。
あとは、軽犯罪法や迷惑防止条例のようなもので当該犯人の行為を罰せられるものがあれば、それらも処罰根拠になります。
その辺りは、警察の方々がよく分かっていると思います。

ただ、警察がしてくれないのが、民法上による、慰謝料や損害賠償などを請求することです。犯人に直接請求してももちろん構いません。いわゆる示談です。裁判所に訴える場合は、裁判所に訴状を出せばオーケーだと思います。おそらく、少額訴訟になるので、弁護士をつけるほどではないかもしれません。ただ、費用や時間がかかると思います。

以上、私が分かる範囲でお答えさせていただきました。

この回答への補足

はい,昨日警察の方と話した時には,告訴するかどうかは
後日決めましょうと言われました。ですから,まだ正式な
調書はとってもらっていません。警官は現場の状況確認だけ
して帰って行きました。

民事上の損害賠償請求は考えていないので,裁判所に訴える
ことはなさそうです。

まずは犯人を探す事が第一と思い,今日の監視ビデオの
チェックには期待しております。

補足日時:2007/01/04 06:46
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私の補足で法律の名前が間違っていたことも分かり助かります。
器物損壊罪(261条)か建造物等損壊罪(260条)ですね。
条例については調べていないので,自治体で調べてみます。
とにかくありがとうございました。

お礼日時:2007/01/04 06:46

警察に聞くことが・・・。


最近にたようないたずらが
近所ではやっているかどうか。
流行っていれば、無差別の一件ですけど
流行ってなければ、ねらわれたのでしょう。
件名は毀損系かなと。

この回答への補足

犯人が特定できて,中傷などが発生した場合には名誉毀損
ということですね。警察とは明日話をするので聞いてみます。
個人的には刑法261条の器物破損罪かな?とは思っていますが
器物破損罪の「物」には建造物は含まれないようなので,
郵便ポストが「物」にあたるかどうか判断つかない状態です。
また軽犯罪法の汚廃物放棄にも当たるのではないかと・・・
複合した告訴も可能なのでしょうか?

補足日時:2007/01/04 05:14
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/04 05:14

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