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単位株から単元株に株の買い方が変わったと聞くのですが、いまひとつよく理解できません。単元株未満については、議決権はないが、単元株に満たない株数を購入できると聞きました。単元株制度では、単位を株主総会で独自に決めることができると思うのですが、たとえば、今まで50万円で単元株としていたものを、100万で1単元と決定した場合、50万円分持っていた株主は、単元株未満として議決権を失うのでしょうか。無知な質問で申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

http://www.office-doi.com/shouhou13/youkou/kinko …

改正商法は上記に記載されておりますので、ご確認ください。

>単元株未満については、議決権はないが、単元株に満たない株数を購入できる

単元株未満(売買単位未満の意味、以下同じ)株主の権利
1.利益若しくは利息の配当又は中間配当を受ける権利
2.株式の消却、併合若しくは分割又は会社の株式交換、株式移転、分割若しくは合併により金銭又は株式を受ける権利
3.株式の転換の請求権
4.新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受権
5.残余財産の分配を受ける権利
※定款で、端株主に対し、1,3,4の権利を与えない旨を定めることができます。

単元未満株式株主は当該株式を発行会社へ買戻し請求できるようになりました。このことから、無償増資などでの端株の現金化が容易になったということがメリットだと思います。その意味では流動性は高まったと思いますが、単元未満株式が購入しやすくなったということはないと思います。尚、今後新規に発行される単元未満株に関して、現物が存在しない為に会社買取り請求以外の譲渡ができないこととなっているようです。この為、相対で譲渡できる単元未満株は既に発行されているものに限られると思います。

>単元株制度では、単位を株主総会で独自に決めることができる

単元数量の減少であれば、取締役会決議で決定できます(総会決議は不要)。


>今まで50万円で単元株としていたものを、100万で1単元と決定した場合

法律の条文には違反していないようですからできると思いますが、実際に行う所はないでしょう。
そもそもが、売買単位となる株式数量を減少させるための制度改正であり、その制度を悪用することは社会通念上許されないことです。議決権を保有していた株主の議決権を会社の都合により強制的に取り上げることないなりますが、議決権を失った株主が変更差し止め請求を行えば裁判所も認めると思います。
株主も取引所も幹事証券会社も反対する状況でかつメリットが無い状況でも行うような経営者は、無能の烙印を押されるでしょう。
以上、実務上ありえないことということを申し上げることで回答に替えさせていただきます。
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この回答へのお礼

有難うございました。制度としては可能性があっても、実際に行うことは少ないということを皆さんのご回答から理解しました。有難うございました。

お礼日時:2002/06/03 22:35

原則からいいますと、そうなりますが、今回の改正で単元未満株式であっても、今までと違い、株主としての権利が与えられます。

しかし、1単元の株式数をあまり大きくすると、株主の議決権が奪われるため、 1単元の株式数は、1000及び発行済株式総数の1/200に相当する数を越えることができない、という制限があります。今までの株式が、1000株であれば、この制限でできません。この1/200という基準は、最低資本金1000万円を5万円で割った数が0.5%であることから設けられました。

参考URL:http://www.nikkei4946.com/today/0112/06.html
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この回答へのお礼

有難うございます。参考URLも有難うございました。

お礼日時:2002/06/03 22:33

1単元株は1000株を越えることはできません。

ですからご質問のようなことは普通は発生しません。

普通は、と書いたのは100株が単位株だった場合、200株にできるとすれば(1000株以下なので)、ご指摘のことが可能になります。でも、それですと社会問題化するので、そのようなことは発生しないのではないかと推測します。(あくまで推測です)
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この回答へのお礼

有難うございます。新しい制度も色々考えられているのですね。

お礼日時:2002/06/03 22:31

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