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実用新案法改正前の平成1年に出願した実用新案の実用新案権の存続期間はいつまででしょうか?また、根拠も教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (7件)

1.審査請求がなされていない場合



 旧法下においては、10の3条に規定された審査請求がなされた後に審査官によって審査が実施され、この際に拒絶理由が発見されなかった出願だけが実用新案権を得ることになっています。したがいまして、審査請求がなされていない出願は当然に実用新案権を得ておりません。
 なお、審査請求できるのは出願後4年以内であり(10の3条1項)、出願から4年を超えた場合には、出願が取り下げられたものとみなされます(10の3条2項で準用される当時の特許法44の3条4項)。
 例えば、1988(昭和63)年12月1日に実用新案として出願されたのであれば、この出願の審査請求期限は、1992(平成4)年12月1日です。これを超えて審査請求がなされていないのであれば、出願が取り下げられたとみなされていますので、出願したという実績が公開公報として残るだけになります。

2.出願公告がなされている場合

 出願公告された実用新案権の存続期間は、出願公告の日から10年となっています(旧法15条1項本文)。が、出願の日から15年を超えることはできません(同項ただし書き)。つまり、「出願公告の日から10年」か、「出願の日から15年」のうち、短い方が権利期間の満了となります。
 例えば、1988(昭和63)年12月1日に出願、1992(平成4)年11月1日に審査請求、1995(平成7)年10月1日に公告されたものであれば、公告日から10年の2005(平成17)年10月1日よりも、出願日から15年の2003(平成15)年12月1日の方が先に到達しますので、権利満了日は2003(平成15)年12月1日となります。


 「実用新案権」と仰っているのですから、1.のパターンはないとは思いますが、念のために申し添えておきます。
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 No3です。

下記URLを、参照してください。

参考URL:http://www1k.mesh.ne.jp/kjpaa/faq/faq3.html
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実用新案法施行法19条に


「第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となったものとみなされた旧法による実用新案権の存続期間については、なお従前の例による。」
というのもあるんで・・実用新案権が確立した時の法律に従い、存続期間が決定するのではないかと思います。

権利の存続期間は発生時に決定するっていうのが基本だと思いますので、
平成1年に出願した実用新案は出願公告の後1年か、出願の日から15年か、早い方ということになるのではないでしょうか?・・

ちょっと自信なさ過ぎですが。

あ・・平成1年出願で平成6年に登録されるってありえましたっけ?・・(--;;
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 No3です。

先のアドバイスの訂正です。平成1年の出願の場合には、「実用新案権の存続期間は、出願公告の日から十年をもつて終了する。ただし、実用新案登録出願の日から十五年をこえることができない」と、実用新案法第15条に規定されています。数年毎に法律が変更されていて、失礼いたしました。
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 実用新案権の存続期間は、6年間ですね。

実用新案法第15条に、規定されています。

参考URL:http://www.venture.tao.go.jp/ipr/ipr0000110.html
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#1の訂正です。



質問を勘違いしていました、平成1年の出願ですね。

こちらが参考になりませんか。
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/main2 …

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/main2 …
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出願の日から6年間が実用新案権の存続期間です。



実用新案法第15条に規定されています。
(存続期間)第15条
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から6年をもつて終了する。
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