毎年医療控除してます。今年もその時期がやってきたので領収書片っ端から計算中です。出産以外で家族でトータル医療費40万かかっています(高額療養、生命保険金などの給付金は既に差し引いて40万有り)。で、それとは別に、今、出産部分に関する医療で迷っています。質問です。
去年不妊治療始め(不妊治療代5万)、妊娠発覚(妊娠検診代2万)、切迫早産になり治療通い(1万)、去年中にかかった出産にまつわる医療費は、8万(5万+2万+1万)あります。さて来月出産を迎える予定ですがどういう形で医療控除につければいいでしょうか。
出産一時金35万から出産代金差し引いたら多分ゼロ円になります。(多分出産代金35万程)。そうなるとこの8万は去年中の医療費支払いの為、純粋に8万として控除額に入れれるという事でしょうか。
それとも、出産一時金を按分?しなきゃいけないでしょうか。もしそうなら按分の計算方法がわからないのでご教授ください。
・因みに出産手当金、傷病手当金(切迫早産による)ありますがそれは入れなくていいですよね。
以上、医療控除は、40万と+8万の計上でよろしいでしょうか。
ご教授お願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
最終的には税務署の判断になるとは思いますが、このケースで、出産時にもらう出産育児一時金を按分して控除しなさい、とは、まず言われないものと思います。
(少なくとも、私は聞いた事がありません)
そもそも、出産時の費用だけで約35万円かかる見込みの訳で、支給目的も金額も、それを補填するためのものとして設定されているものと思いますので、出産前の検診等の費用までは含まれていないものと思います。
(確かに、死産等でも支給されますが、死産等の場合でも費用はかかる事から、それに配慮してのものと思いますし、あくまでも基本は出産に基づき支給されるものと思いますので)
毎年税務署の方の対応次第は明暗を分けますので慣れてます冷汗。
お役所関係はそういうの多いですものね。
48万で一旦トライしてみます!!ご丁寧な、且つ迅速なご返答助かりました。感謝申し上げます!!
No.4
- 回答日時:
>となると上記二名の方がおっしゃられてる事と反対ですよね。
いえ、反対なのではなくそもそも出産費用と見なさないでよいのではという意味ですね。
出産費用でなければ差し引かなくてもいいけど、出産費用だとすれば差し引きかねばなりません。
で、私も8万とかかれているうち不妊治療の5万は出産費用と見なさなくてもよいのではと思うのですけど(正確な判断が出来ないので削除したのですが、実は回答の下書きの時には除外しましょうと書いていたんです)、その後の3万は含めるべきではないかと思うのです。
というのも健康保険の出産育児一時金は妊娠4ヶ月以上経過していれば流産、死産、早産でも支給されるものですから出産全般に支給する補填金であると考えるべきだと思うからです。
なるほど。
何度も出てきて下さり感謝申し上げます。
一旦何も言わずに48万で出してみる事にします。
で、訂正あったらそれに臨むということで。
大変有難うございました!!
No.3
- 回答日時:
その8万円は、妊娠したことに関する費用ではありますが、あくまでも「不妊治療」「妊婦検診」「切迫早産」であり、「出産」に関する費用じゃありませんよね?
出産一時金は、「出産のための入院」の費用から引き算しますが、「妊娠に関すること」の費用全体から引き算するわけじゃありません。「妊娠に関する費用」の中の「出産のための入院」に対して出るお金なので。
(出産のための入院費用というか、新生児1人につき1口という計算で出ますので、一定時期以降の流死産だった場合の、亡くなった状態で生まれた新生児も含めてですが、「生まれた場合」に出るお金です)
ですから、昨年の医療費は、48万円と思われます。
なるほど!!ご丁寧なご解説有難うございます!!
そうですね。では48万で出してみて 税務官に呼び出し又は訂正が入った場合それを言ってみようと思います。トライあるのみですね!!
有難うございました!!
No.2
- 回答日時:
出産育児一時金については、出産費用そのものを補填するために支給されるものと思いますので、その前の出産に関しての検診等の費用は関係ないものと思います。
ご参考までに、該当の健康保険法を掲げておきます。
(出産育児一時金)
第百一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
従って、昨年中については、出産された訳ではありませんので、出産育児一時金を按分して控除する必要はないものと思います。
ですから、48万円が医療費控除の対象になるものと思います。
それと、ご参考までに、出産以外に関してですが、高額療養費や入院給付金については、その支払った医療費に対応する部分について控除すべきもので、支払った医療費以上に入院給付金をもらった場合には、その余った分を他の医療費から控除する必要はない事となります。
例えば、Aという病気の治療代に20万円かかって、別のBという病気の治療代に15万円かかった場合に、Aについて給付金が25万円あった場合は、25万円ではなく、支払った医療費の20万円分だけを控除すべき事となりますので、この場合の医療費控除の対象となる額は、(20万円-20万円)+15万円=15万円という事になり、(20万円+15万円)-25万円=10万円、という計算ではない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
なるほど。按分する必要なし、と。
それは助かります。
48万でいけるんですね。ただ、下の方がおっしゃられてる方向でいってしまう可能性もある訳ですよね??!
担当官による所が大きそうですね・・?!
そしえ参考部分のご解説も大変有難うございました!!
No.1
- 回答日時:
>さて来月出産を迎える予定ですがどういう形で医療控除につければいいでしょうか。
来月出産ですね。だとすると来月まで待たないと集計できないですね。
問題は去年の出産にかかわる治療費は、出産育児一時金の補填を受けているので差し引くことが必要になります。
で、この場合のやり方はご質問者がお書きになったように按分します。
昨年度の出産にかかわる医療費:a(8万円)
今年の出産にかかわる医療費 :b(?万円)
とした場合に、各年度での補填金額は、
昨年度の補填: a/(a+b)×出産育児一時金総額
今年度の補填: b/(a+b)×出産育児一時金総額
となります。按分算出方法の根拠は国税庁質疑応答で
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
とされているからです。
ですから、昨年度の出産にかかわる医療費の補填後の金額は、
a - a/(a+b)×出産育児一時金
となります。8万×(1-35万/(8+b))とあとbがわかれば計算できますね。
まだbの金額が不明なので確定したら申告下さい。
もし今年の申告が還付申告ではない場合には3/15までに申告しなければなりませんので、その場合にはこの去年のaの部分は医療費控除からそっくり申告して、確定したら更正申告するのがよいでしょう。(必ず金額が減る方向に更正申告する形になるようにして下さい。逆だと加算税がかかるので)
今年の申告が還付申告なのであれば、bが確定してからの方が手間がかかりません。こちらは5年以内であればいつでも申告できますから。
>・因みに出産手当金、傷病手当金(切迫早産による)ありますがそれは入れなくていいですよね。
はい、こちらは給与に対する補填であり治療にかかわる補填ではないので含めません。
按分しなきゃいけないぽいですよね、やっぱり。。
だけど、となると上記二名の方がおっしゃられてる事と反対ですよね。按分OR8万そのまま控除出来る。う~ん どっちなんだろう。。。
毎年還付申告のみしてます。
こういう風に多分お役所でも当たる人によって対応違うんだろうなああと察します。どうしよう。せっかくご丁寧なご回答頂いてるのにやっぱりまだどうしてよいやら・・
有難うございました!
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