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現在、実母と妹が借家(築30年以上)に住んでいるのですが、家賃がもったいないのと、子供たちの通学に便利なため、主人名義で新築マンションを購入しました。新居に住むのは母と妹、子供二人となります。毎月のローン約10万円の支払いは、母と私の折半になります。ただ管理費や固定資産税など諸経費を合わせた額(年間約41万円)は私が支払いますし、購入時にかかった諸経費100万円もこちらが支払いました。ですから、母たちが支払う金額は毎月の5万円のみとなります。
ここからが本題なのですが、こういった場合は何か賃貸契約書のようなものを作成しておいた方がいいのでしょうか?相続争いとは違いますが、よく似た状況にならないとも限りませんので・・・それから私も住宅ローンが二つになるため金銭的にあまり余裕がなく、将来的にもしかすると賃貸に出さなければいけなくなるかもしれません。その場合、妹が居住権を言い張ると、立ち退いてはもらえないのでしょうか?長くなりましたが、よろしくお願いします

A 回答 (4件)

賃貸契約は不要だと思います。


契約とは、双方の不利益になることを未然に確認するためのものです。
しかし、実際は契約書が有ろうがなかろうが、居住権を言い張ります。
貴女のご主人の持家にお義母様がお住まいになるだけの話です。
しかも親族間ですから、契約書などあってもなくても関係ないでしょう。
お母様から貰う5万円×12=60万を贈与としてあげるか、あくまで家賃として収入として計上するかですね。
はっきり言うと、私なら、5万は母から私へのおこずかい。として処理し、賃貸契約は結ばず、あくまで使用貸借として処理してしまうと思います。(笑)
不動産収入として経費が60万より多く計上できそうなら収入処理してもいいかな~でもそうなると居住権が発生しちゃいますしね・・
妹さんが物分りの良い方なら問題ないのですが、自分が住んでも家賃を払わない方の場合はどうでしょうね・・・
親切が仇にならなければよいのですが・・・
前もって、妹さんには「将来賃貸にだすかも」というお話をされていたほうが良いと思います。
ダブルローン大変でしょうが頑張ってください。
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご説明をありがとうございます。yumiko123さんのご指摘どおり母との関係より、妹がネックになっておりまして。なんせ37歳にもなって、考え方が私の子供たちと同レベルでして。将来的に自立してくれれば問題ないのですが、いざとなるとこのまま居座られる可能性も否定できなくて・・・それで今回ご相談させていただいた次第です。

お礼日時:2007/01/17 19:32

いくつか問題点があると思います



・住宅ローンは本人居住条件が基本です
 ご主人が住まわれていないと契約違反の可能性が有ります
 賃貸にすることは原則的に禁止です

・年間110万円超は贈与税の対象です
 まっ、指摘されても初年度は(41+100+負担額-110)×10%
 総額150万円でも4万円の負担でしょう

http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm

・賃貸契約が認められるかどうか
 税務署によっては毎年毎年贈与を続けていくと連年贈与と認定するかも知れません
 事前に税務署に相談されれば安心です
 (実際の居住状況の説明と賃貸契約書を示す)

http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-futur …

・賃貸契約をすれば居住権が発生します
 無償で居住していた場合は使用貸借になりますからいつでも追い出せます
 契約が有れば居住する権利が生じます

・毎年5×2×12=120万円の収入が発生しますので確定申告が必要です
 所得税+住民税がUPするかも知れません

・「家賃がもったいない」
 きちんと計算されなかったかも知れません
 住居費は賃貸なら家賃のみ
 買うとローン支払い+税金+維持管理修繕費
 2000万円借りると返済総額は3000万円程度

質問から予測される問題点は以上です、私の見落としも他に有るかも知れません

この回答への補足

丁寧な説明をありがとうございます。説明不足な点がありますので、補足させていただきます。支払いは「私」と書いていますが、私個人は専業主婦なので主人が支払うことになります。また住宅ローンにつきましては「セカンドハウスローン」ですので、契約違反にはあたらないものです。新居は立地が良い場所なので、定年後には母と同居して、夫婦で暮らすことを考え購入しました。母からの金銭が贈与にあたるかどうかも疑問だったので大変参考になりました。

補足日時:2007/01/17 13:58
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ご主人名義の家と言うことは、ローン名義もご主人ですね。


それを母親と貴方が払うのでしたら、立派な贈与です。
しかも年間110万越えてますから、贈与税もかかります。
それを回避するには、賃貸契約をして家賃として払うことです。
ただ、あなたは居住者でないなら、賃貸契約を結べませんから、贈与税は回避できないと思います。
この様な名義の貸し借りはともすれば脱税になりかねません。
また、賃貸契約すると居住権を主張されることはあり得ます。
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所有権がどなたになっているのか、居住者がどなたか、


親子であれ兄弟であれ一応賃貸契約をしておいたほうが
後々問題にはならないみたいです。
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