ギリギリ行けるお一人様のライン

私は、東洋医学に興味があり、鍼灸師を目指しているものです。日本で鍼灸師になるには、国家資格のはり師ときゅう師に合格しなければならない、と聞きました。しかし、国際鍼灸師という中国政府機関が行っている資格もあるようです。できれば私は国際鍼灸師の受験資格を頂ける学校に行きたいのですが、国際鍼灸師の資格だけでは、日本で鍼灸の仕事はできないのでしょうか?何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

#1さんの仰るとおりです。


将来、日本を離れて中国で生活していくおつもりなのでしたら、国際鍼灸師・国際中医師などの資格は活かせますが、日本では何ら効力の無い「民間認定資格」と同じです。

整体・推拿とかでしたらまだリラクゼーションだのと言ってマッサージ師法や医師法の違反となる業務を誤魔化して言い逃れする事も出来るかもしれませんが、鍼灸ですと、国内法に則った鍼灸師資格を持たなければ直ぐに手が後ろに回るでしょう。
参考まで:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anze …

ちなみに、私に中医学を教えて下さった先生は、中国の中医薬大で教壇に立ったり、世界保険機構WHOの仕事も同時にこなすような方でした。日本の医大から中医学を教えて欲しいと頼まれて来日し、そこで知り合った日本の患者様方に対し「自分で責任を持って鍼灸治療をおこないたい」という考えに至り、わざわざ日本で専門学校に通って鍼灸師資格を取りました。
この先生は、中国本土では中医師・中医薬大学講師であり、日本では医学部や専門学校の講師だった人です。その先生でさえ日本で治療をおこなうためには、既に分かり切った授業内容を3年間かけて受講し、国家試験を受けたのです。

語弊を恐れずに言うと、日本に入ってきている中医薬大の殆どが、金儲けのために設立されています。もっとしっかりしている大都市の有名中医薬大でも、日本からの留学生や研修生は「資金集め」のために重宝がられます。留学生のためにキャンパス内に酒宴やカラオケ、パーティー用の施設を持っていたりするくらいです。(私も研修中何回か行きました)
中医薬大日本校の募集やホームページを見ると、あたかも日本を含む世界中で活躍できるような書き方をしていますので、勘違いなさる方も多いでしょうね。この資格に関して中国と条約締結・批准している国でなければ仕事は出来ません。

さらに余談ですが、日本にある中医薬大は、日本で言う「大学」ではありません。文部科学大臣による大学の認可は下りていないはずです。単に街の中にある塾のようなものです。したがって「日本でいう大卒資格」も取れませんよ。
※もし例外があったらゴメンナサイ。

鍼灸治療はとても奥深くて面白い分野です。本気で鍼灸を学ぶおつもりなのでしたら、先ず国内の資格(医師か鍼師灸師)を取って、その上で中医師や国際鍼灸医師を目指すと良いでしょう。鍼灸にこだわらないのでしたら薬剤師・栄養士でもOKです。
「中医学」「漢方医学」「現代整形分野等での鍼治療」などの違いはありますけど、はじめから日本で明治鍼灸大や筑波等に行く という手もあるかと存じます。

良い方向性がみつかると良いですね。頑張ってください!
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。私は祖母が膝がとても痛くて、色々な病院に行っていたり、知人は少しずつ体が動かなくなり、しまいには寝たきりになり、しゃべることもできなくなる。そして心臓がとまってしまう難病の方がいらっしゃって、鍼灸を学んで少しでも役に立ちたいと思い鍼灸師を目指しています。始めから、国際鍼灸師を目指してしまったら大変でした。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/19 16:43

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第2条に


「免許は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。」とあります。

日本国内ではり及びきゆうを業として行うには、国内の学校を出て国家免許を所得する必要があります。国際鍼灸師の肩書きや資格証は、中医師同様に日本国内ではなんら効力のないものですので、国際鍼灸師の肩書きで鍼灸を業とした場合、同法第1条又は第12条違反、もしくは医師法違反で逮捕処罰の対象です。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。たいへん参考になりました。

お礼日時:2007/01/19 16:49

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