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はじめまして。
私は契約社員で契約期間はまだ1年ほど残っているのですが
自己都合で退職したいと思っています。

ここでいろいろ調べて
特別な理由がなければ契約期間内に退職することはできず
それでも退職した場合は残存期間の賃金を
損害賠償として請求されるおそれがあることを知りました。

そこで知りたいのですが実際に損害賠償を請求されて
残存期間の賃金を払わされた人はどのくらいいるのでしょうか?
判例などはあるのでしょうか?
私の場合まだ1年間契約が残っているのでけっこうな額になると思います。

どなたかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

「自己都合の退職は1ヶ月以上前に手続きをするものとする」という規定があって、会社の承認が必要というような文言がなければ中途解約は可能と解するのが自然です。

中途解約不可なのに1ヶ月前等の規定があるのは矛盾します。1ヶ月前という規定に従いさえすれば中途退職は可脳と思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

少し不安がとれました。
退職する旨を言い出すのが難しいですががんばってみます。

お礼日時:2007/01/20 14:11

残余期間の賃金というのは使用者から契約期間中に中途解雇する場合に適用される解するのが妥当と思われます。

これとは別に使用者からの解雇は30日の予告が必要で、違反すれば刑事罰(もちろん使用者側に)が課せられます。残余期間が30日以上ある場合が試使用者側は残余期間の賃金を支払う民事上の義務を負います。30日を越える期間については刑事罰は伴わず、民事上の責任のみです。期間中に解雇された労働者にとっては得られるべき賃金が得られなかったという理由で残余期間の賃金を請求する権利はあるのですが労働者が残余期間の賃金を払うということは論理としては変です。ただし民法628条により、賠償請求されることはありえます。残余賃金が請求金額になるということは考えににくいこととはまた別問題です。ただ、1年未満の有期契約の中途退職でも就業規則・契約書に中途解約可能という規定があれば規定に添って退職すれば賠償責任はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに労働者側が賃金額を請求されるのは変ですね。
私の勘違いでした。

契約書や就業規則には
中途解約可能という文言はないのですが
自己都合の退職は1ヶ月以上前に手続きをするものとする
ということが書いてあります。
これは中途解約可能と受け取ってよいものなのでしょうか?

お礼日時:2007/01/18 21:14

労働基準法137条の規定では、「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。

)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」とされています。
 上記の規定に基づき退職の申し出をして退職することができれば、退職したことによる損害賠償という問題は生じないように思いますが・・・。
 「労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられたかどうか」「労働基準法137条により退職の申し出ができるか」について、労働局・労働基準監督署に確認されてはいかがでしょうか。

http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudo …(Q4:厚生労働省)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/revi …(有期労働契約をした労働者からの退職:東京労働局)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1382/C13 …(1年を超える期間を定める労働契約)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(労働局総合労働相談コーナー)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(民法)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2597713.html(類似質問:退職と損害賠償)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …(退職と損害賠償)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(労働者の損害賠償)

参考URL:http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/sonota.html,http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳なかったのですが私は契約してから
まだ3ヶ月ほどしか経過しておりません。

いろいろと参考になるサイトを教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2007/01/18 21:00

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