期をまたがる原稿料について、申告のタイミングを教えて下さい。
2006年の9月と12月に原稿を執筆し源泉徴収されました。
9月分についてはすでに振り込みされていますが、
12月分は2007年2月に振込される予定です。
それで今年から青色申告にしようかと思っているのですが、
本日税務署に質問したところ、
12月に仕事をした分は振込が2月でも
2006年度分として白色申告するようにと言われました。
(支払明細が今年来ても、去年分として申告する)
これは2007年に青色をすると言ったから
2006年として申告しなさいと言われたのでしょうか。
もし2007年も白色にするのなら、
2006年度分として取り扱ってはいけないのでしょうか。
簿記に自信がないため、今年の分を白にしようか青にしようか悩んでいます。
9月、12月分を白で申告して、やはり青は無理だから今年も白でとなった場合、
何か問題がでてくるのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
>今年の分を白にしようか青にしようか悩んでいます
ということは、今まだ青色の届出をしていないんですよね。
とすると、貴殿は今回青色で申告することはできないです。
今回(2006年分を2007年2月前後に申告する分)の申告を青にするなら、去年の3月までに申請していないとだめだったのです。
なので、いずれにせよ白になってしまいます。
>12月に仕事をした分は振込が2月でも
>2006年度分として白色申告するようにと言われました。
白色なら発生主義ではなく現金主義で記帳していいはずなので、今年の振込みなら今年の分として申告してもいいと思います。
支払明細とずれると、何か変な気がしますもんね。話が難しくなるというか。
もちろん、発生主義でやっても構わないと思います。
税務署の見解としては、次回から青にするのなら、今回からもう発生主義でやった方があとあと都合がいいということなのかもしれません。
青の方が何かとお得なので、次回からの青に備えて、今年青色の届出を出して、これからぼちぼち簿記を勉強なさるのがお勧めです。
No.2
- 回答日時:
12月の仕事の分について、2006年分とするように税務署に言われたのは、青色・白色とは関係ないものです、所得税法上の取り扱いとして、そうなっているためです。
事業所得(雑所得もこれに準じる)の総収入金額の収入すべき時期について、所得税基本通達36-8に定めていますが、原稿料については、一種の請負のようなものでしょうから、次のような取り扱いとなります。
「請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。」
おそらくは原稿を渡して仕事が完了という事でしょうから、年内に完了されているのであれば、入金が翌年になったとしても、年内の所得となります。
該当の通達の全文については下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
ですから、今年が青色になろうと、白色になろうと、その取り扱いは変わるものではありませんので、今年の分について、どちらにされたとしても全く影響はない事となります。
それと、ご参考までに、報酬等の支払調書については、所得税法上の規定において、支払った相手へ発行する義務が必ずしもない事から、確定申告の際も必ずしも添付しなくても問題ない事となります。
(これに対して、給与所得の源泉徴収票は、支払った相手先へ発行する義務がありますので、確定申告書にも添付が義務付けられています。)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です、ちょっと補足しておきます。
ご質問者様は、今年(来年申告分)について、青色にしようか、白色にしようか、という事ですから、3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、今年(来年申告分)については、当然間に合う事となります。
(昨年分は最初から白色申告と書かれていますからね。)
それと、青色申告でも白色申告でも、発生主義には変わりありません。
むしろ現金主義が採用できるのは、小規模の青色申告の事業者で、その旨を事前に届け出た場合に限られますので、白色申告の場合は、現金主義で処理する事は認められません。
ですから、青色でも、白色でも、基本的に取り扱いは同じです。
(通達のどこにも、青色なら、白色なら、というような記述はないですよね。)
丁寧に答えて下さってありがとうございました!
翌年度の白、青関係なく発生主義で申告して大丈夫ということがわかり
とても安心しました。
2006年度分については早めに申告しておこうと思います。
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