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移動タンク貯蔵所の技術上の基準についての問題なのですが、参考書を見ても分からなかったので教えて下さい。
問題は以下の通りです。

〇移動タンク貯蔵所の技術上の基準について、誤っているものはどれか?
(1)貯蔵タンクの外面には、さび止め塗装を行なうこと
(2)貯蔵タンクの底弁手動閉鎖装置のレバーは、手前に引き倒すことにより、閉鎖装置を作動させるものであること。
(3)貯蔵タンクの容量は、30000L以下であること。
(4)貯蔵タンクの下部には、排出口を設けること。
(5)貯蔵タンクには、第4種、第5種の消火器を備えなければならない。

(1)と(3)は参考書にしっかりと書いてあったので違うと思います。
(4)は「排出口を設ける場合は…」って書いてあり、設ける事とは書いてませんでした。
(2)は下部に排出口も設けたら、手動閉鎖装置と自動閉鎖装置を設けると書いてあり、詳しくは書いてありませんでした。
(5)はまったく書いてありませんでした。

自分の考えとしては(5)だと思うのですが、合っているのでしょうか?。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。

一応根拠条文を。危険物の規制に関する政令の抜粋です。
移動タンク貯蔵所は第3号該当です。
(消火設備の基準)
第二十条  消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
二  製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
三  前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。
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(5)で正解です。


4種の消火器というのはセルフのガソリンスタンドに置いてあるような
タイヤのついた大型消火器です。
タンクローリーに積むには不便ですし。
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