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こんばんわ。

速度超過違反について、専門家または経験者の方にお尋ねしたいと思います。

先日、速度超過違反をしてしまいました。

その事で、略式裁判と正式裁判その他について知りたいです。

最初に、状況等を書きます。(情報が足りない場合は補足します。)


1.道路の法定速度は40kmです。

2.超過は35kmです。

3.自分で確認した車のスピードメータは60kmです。(アナログ式)


告知票・免許証保管証というものに、フルネームでサインを2箇所と、拇印
(右人差し指でした)を3箇所(内1箇所が割り印)をしました。

割り印部分を押す際に、35kmも超過していないので押せないと警察官に言いま
したが、これは納得するしないではないのでという事を言われたので押しまし
た。
また、その前に裁判所に行く事になるという事を伝えられたので、数値の異議
については裁判で行うのかと思ったせいもあります。

違反は違反なので、しっかりと反省をして今後安全運転を心がけるようにと思
っています。

また、法定速度40kmを超えていたのは確かなので、正確な速度超過分の反則金
(現状では罰金となっていますが)を払う意思はあります。

ただ、納得がいかないのは超過速度の数値がおかしいのと、誤解というのか、
騙してサイン等をさせてしまおうという点です。

費用や時間が割りに合わないなどを除き、正式裁判にした場合どうなる可能性
が高いか、またどういう手続きになるのかが知りたいです。

他にも、弁護士を雇う場合や警察から何か呼び出し等があった場合の注意点等
詳しく教えていただきたいです。

お手数ですが、専門家または経験者(速度の問題で正式裁判になった)の方が
いらっしゃいましたら、お手数ですが回答やアドバイスをいただければ幸いで
す。

※文字制限で書ききれない為、補足したいと思います。

A 回答 (5件)

こういう場合は、現場での証拠が結構大事です。


もう無理でしょうから、参考意見程度に書いておきます。

ネズミ捕りの場合、速度計測の方法は光電式とレーダー式があります。
まず光電式の場合は、2個測定器を置いてその間を通過する時間で速度を割り出します。
このとき、測定器間の距離が短いと当然速い速度に計測されます。悪意があってやっているとは思いたくありませんが、このセットの仕方に問題がある場合もあるようです。
異議があるなら、現場で作業手順書と現場の計測を行うほうがよいのです。

またレーダーも問題があります。
まず第一に、専門資格者いります。レーダーの操作している人がこれを免許されているか、または免許書を所持しているか、確認したほうがよいです。(以前これを指摘したところ、翌月からその場所のネズミ捕りが、光電式になりました)
また、レーダーの設置場所の直近に、歩道橋などがあると反射して正確な数値が出ないため、やはり現場で作業手順書を確認し、できれば自分で写真を撮ることが望ましいです。

これぐらいしないと、結局速度がどのくらいなのかは、水掛け論で終わり、ほとんどの裁判で有罪となっています。
弁護士さんと相談して、どれぐらい勝ち目があるか、確認したほうが良いと思います。

ただ、裁判には賛成です。交通法規の規制強化の政府答弁で、「現行の取締りのうち異議申し立て(裁判になること)は3%だから、現行の取締り方法は正しい」と警察庁官僚が答弁したことがあります。
裁判にうったなければでたらめな取締りがなくならないのです。

がんばってください。

この回答への補足

再度、補足させていただきます。


今考えると、取締りを受けた直後に色々写真等をとれば良かったと思うので
すが、なんとか通院に間に合う時間(警察官の対応が数分だったので)だっ
た事や、こういう事ははじめてで少し慌ててしまったのかもしれません。

一応、当日用事を済ませた後、その現場に行きレーダー設置状況などを写真
に取っておこうと戻ったのですが、1-2時間の間に終わってしまったようで、
居ませんでした。

あと今回、速度を証明するのは厳しいとの事ですが、その時の警察官の対応
についてはどうでしょうか?
私が、超過速度の数値は認められないのでサインできないと言ったのですが、
警察官は納得するとかの問題ではないのでと言われました。

それで、ANo.1の方の補足に書いた通り誤解して割り印等をしてしまったので
すが、自宅に帰ってきて調べてみると、やはり認められない場合は裁判など
の前にその取締りの時点でサインすべきではないと知りました。

この点についても、単に言った言わないになってしまうのでしょうか。
正式裁判を希望するのは異議があるからだと思いますが、それにも関わらず、
告知票・免許証保管証にサインがあるのは、サインをせざるを得ない状況や
誤解させられるような事があったとは捉えられないのでしょうか?

また、この場合は別にその警察官を告訴(刑事事件になるのでしょうか)す
るしかないのでしょうか。


あと、私の後すぐに数台ほど取締りを受けた車(方)がいます。
この方達が居た(証言等あったり、同じように数値に不服があった場合)も、
やはり裁判時に、その取締り状況等に問題があったかもしれないという事に
はならないのでしょうか?


これらについても、専門家または経験者の方でご存知の方がいらっしゃいま
したら、アドバイスなど頂ければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/01/21 14:21
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

レーダーの操作等も色々あるのですね。
大変参考になりました。

また、応援もいただきありがとうございます。

お礼日時:2007/01/21 13:51

No3さんの言っているとおり、パトカーと白バイの速度測定には最大10キロほどの誤差が出ます。


しかし質問者さんの状況では話が違います。
> レーダーが歩道に設置されて行われている取締りでした
これの誤差は小さいです。絶対に15キロも誤差は出ません。
No1さんのいっているとおり罰金はそのままの可能性が高いです。

この回答への補足

設置して取り締まる場合は誤差が小さいのですか。

確かに15kmの差は大きいのかもしれませんが、私としましては、速度に
ついても警察官の対応についても、質問に書いた通りだと認知しています。

こういう書き方をすると、お金を払いたくないだけだろうとか、刑事事件
でなくしたいだけじゃないかと思われるかもしれませんが、15kmの差は無
かったとしても、ANo.3の方の補足に書きました通り疑問があるのです。

今回は、6kmの差で交通反則金から罰金な訳ですけれど、金額等の問題では
なく、そういった誤差がある状態で処分されては困ると思っているわけです。

誤差があるかどうか、どれくらいあるのかはANo.3の方の補足の通りですが。

以上補足とさせて頂きます。


アドバイスを頂いた事、再度お礼申し上げます。

補足日時:2007/01/21 02:13
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この回答へのお礼

夜遅くに回答を頂きありがとうございます。

ほぼ同時刻にANo.3の方への補足として、詳細を追加しましたので、
もしご覧いただけていなく、お時間ございましたら、少し見ていた
だければ幸いです。

お礼日時:2007/01/21 01:55

参考程度に書かせて頂きます。



私もずいぶんと昔ですが、パトカーに速度違反で捕まりました。
スピード測定値に疑問をもち、反論したところ裁判手続きの書類を渡されたのですが・・・

私の場合夜だったので、後ろから追い上げてくる車のライトがよくわかっており、どの位置から私の車を追い上げてきたのか、それと私の車と同速度でどのくらいの距離を追尾してからの測定なのかがはっきりとわかっていました。

まず私の場合は、パトカーが停止していた場所をゼロ点とし、私の車が通過してからパトカーが停止状態から私の車を追い上げ、追尾しだした測定場所までを計算しました。

仮に私の車が80キロでパトカーの停止位置を通過したと考え、停止状態のパトカーが私の車に追いつくまでの必要最低限距離です。

なお、警察の車両は違反車に追いついてすぐには測定できません。

ある程度の距離を一定間隔を保ちながら追尾した後に測定する事が義務付けられているからです。

はじめに計算した距離とスピード測定に必要な追尾距離をたした距離が本来パトカーが違反として測定できる最短距離となるのですが、私の場合は、その距離より極端に短い事が判り裁判にはならず、白紙撤回となりました。(無罪)

F1マシーンで追い上げてきたのなら可能ですが・・・

このようなスピード測定方法(違法測定)の事を“追い上げ測定”??と言ったように記憶しています。

まだ違反車両へ追いついていない追い上げ途中でのパトカーの計測なら、違反車両の走行スピードより5キロ~10キロは多く測定されてしまいますからね・・・。

確かに私は警官にはスピードオーバーを認めましたが、追い上げ測定での値ではないかと疑問を感じ、警察相手に反論しただけで、違反は違反です。

警察に反論する為には、正確なデーターが必要なので、しらない間に追尾されて測定されていたのなら裁判で勝訴する事はかなり困難をきわめると思いますよ。

ちなみに私は15年間無事故無違反で安全運転をしています。

この回答への補足

私の場合、車の加速性能や距離(交差点から計測地点迄)と、パッシングを
受け事前にブレーキングした事など含めて考えると、35km超過は無理がある
と思われる為、なおさら正式裁判にしようかと考えています。

私も専門家ではない為、警察側の機器や私の車等をメーカーの人、またそれ
ぞれの専門家に調べてもらう事と、実況見分というのでしょうか、これらを
行う必要があると思っています。


いづれにしても、皆さんのおっしゃる通り安全運転を心がけようと思います。

くどいと言うか、言い訳がましいですが、今まで安全運転していなかった訳
ではなく、当たり前ですが一時停止では確実に0km/hと安全を確認したり、
その他、事故等のないよう注意はしていました。

私の投稿を見て気分を害された方がいらっしゃいましたら、申し訳ありません。

少し長くなりましたが、以上補足とさせて頂きます。

補足日時:2007/01/21 01:51
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この回答へのお礼

夜遅くに回答を頂きありがとうございます。

ほぼ同時刻にANo.1の方への補足として、詳細を追加しましたので、
もしご覧いただけていなく、お時間ございましたら、少し見ていた
だければ幸いです。

お礼日時:2007/01/21 01:31

私もネズミ捕りに引っかかった者です(笑)


私の場合は、聴聞の際、超過の事実は争うつもりはないが、前後の車の流れに乗って走行したものであり、(実際友達も私の後ろを走行しており、その事実は証言してくれた)制限速度に落とすことはかえって危険を誘発するものと判断し、やむを得ず速度超過したものであったことを主張し、見事、不起訴処分を勝ち取りました。
ただ、むやみに争うとかえって不利になることがありますのでご注意を。

この回答への補足

ほぼ同時刻にANo.1の方への補足として、詳細を追加しましたので、
お時間が御座いましたら、少し見ていただければ幸いです。

補足日時:2007/01/21 01:24
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この回答へのお礼

夜遅くに回答を頂きありがとうございます。

略式裁判を拒否し、不起訴処分になったという事でしょうか。

今回、自分なりに色々調べたり、時間が取れ次第、弁護士に相談をする予定
なのですが、実際に経験した方や事前に別の専門家にも相談できればと思い、
質問させていただきました。

アドバイスを頂きどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 01:24

それがいわゆるネズミ捕りの場合には、ほぼ勝ち目はゼロでしょうね。


何故なら彼らは速度判定機を使用しており、その数値を元に検挙しているからです。検挙時に速度判定機の数値を見せられませんでした?
一方あなたは車のスピードメーターの目視であり、しかもずっと見続けていた訳でもない(そんな事したら危険ですから当たり前ですけど)。
これを覆すのは至難の業ですよ。警察の検挙手順を指摘したとしても速度超過の罰金はそのままとなる可能性が高いです。数値に焦点をしぼってしまうとマイナス方向へ判決が流れるかも知れません。

具体的な流れについてはこちらが参考になるでしょう。
http://www2.biglobe.ne.jp/~quest/speed.html

この回答への補足

レーダーが歩道に設置されて行われている取締りでした。

また、その時には速度判定機という物の数値は見せてもらえませんでした。

停止させれてそのまま脇道へ誘導され、告知票・免許証保管証を書いてる間
待たされていて、一旦警察官が別の警察官の所へ行き戻ってきたら、その複
写になっている2枚目の用紙(緑色だったと思います)に、速度が記された
シールが張られていただけです。

はじめて取り締まりにあったので、どう対応したらいいのか分からず質問を
させていただきました。

あと、失礼ですが EFA15EL様は、専門家または正式な裁判を経験された方で
しょうか?
参考にさせていただきたい為、差し支えなければ教えていただけると幸いで
す。



以下、最初に投稿しようとした文です。
--------------------------------------------------------------------

こんばんわ。

速度超過違反について、専門家または経験者の方にお尋ねしたいと思います。


先日、速度超過違反をしてしまいました。
その事で、略式裁判と正式裁判その他について知りたいです。

最初に、状況等を書きます。(情報が足りない場合は補足します。)

=====================================================================
1.道路の法定速度は40kmです。

2.超過は35kmです。

3.自分で確認した車のスピードメータは60kmです。(アナログ式)

4.3.でスピードを確認したのは対向車のライトパッシングを受けたので
  取締りをしている可能性があると思い、その時にしました。

5.警察官より停止指示があったのは、丁度加速時で4.で書いた対向車の
  パッシングを受け、軽い減速を行った2-3秒後位でした。

6.告知票・免許証保管証というものに、フルネームでサインを2箇所と、
  拇印(右人差し指でした)を3箇所、拇印は内1箇所が割り印でした。

7.6.で割り印部分を押す際に、35kmも超過していないので押せないと
  警察官に言いましたが、これは納得するしないではないのでという事を
  言われたのと、その前に裁判所に行く事になるという事を伝えられたの
  で、押しました。(数値の異議については裁判で行うのかと思いました。)
=====================================================================

違反は違反なので、しっかりと反省をして今後安全運転を心がけるようにと
思っています。
ただ、私もそうなのですが、何の理由もなく違反する人はいないと思うので、
今回の違反してしまった理由も書きたいと思います。

---------------------------------------------------------------------
○定期的に通院をしているのですが、その日急な仕事が入り時間に間に合い
 そうになくなってしまったのと、また運転途中で少し気分が悪くなった事
 が重なり、急いでしまった為です。
 本来は、気分が悪くなった時点でその場で停車するべきだったのかもしれ
 ませんが、自宅まで近かった事もありそのまま運転していました。
----------------------------------------------------------------------

前置きが長くなりましたが、以下が質問内容です。

法定速度40kmを超えていたのは確かなので、正確な速度超過分の反則金を払う
意思はありますが、納得がいかないのは超過速度の数値がおかしいのと、誤解
というか、騙してサイン等をさせてしまおうという点です。

この事について略式裁判ではなく、正式裁判にするか迷っています。

費用や時間が割りに合わないなどを除き、正式裁判にした場合どうなる可能性
が高いか、またどういう手続きになるのかが知りたいです。

他にも、弁護士を雇う場合や警察から何か呼び出し等があった場合の注意点等
詳しく教えていただきたいです。

お手数ですが、専門家または経験者(速度の問題で正式裁判になった)の方が
いらっしゃいましたら、お手数ですが回答やアドバイスをいただければ幸いで
す。

補足日時:2007/01/21 00:59
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この回答へのお礼

早速回答を頂きありがとうございます。
書ききれなかった分を補足させていただきたいと思います。

お礼日時:2007/01/21 00:59

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