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去年5月に会社をうつ病で退職しました。
通院中です。

確定申告で障害者控除があると知りました。

いまから障害者手帳3級を申請して通ったとしたら、
平成18年度の確定申告で障害者控除はできるのでしょうか。

A 回答 (3件)

障害者控除の適用については、基本的にその年の年末時点の現況によるべきものですから、年末において障害者と認められるものであれば、障害者控除は適用されるべきもので、そのような事から、次のような所得税基本通達が定められています。



(障害者として取り扱うことができる者)
2-38 身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、令第10条第1項第3号又は第4号《障害者及び特別障害者の範囲》に掲げる者に該当するものとして差し支えない。この場合において、その障害の程度が明らかに同条第2項第3号又は第4号に規定する障害の程度であると認められる者は、法第2条第1項第29号に掲げる特別障害者に該当するものとして差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1) その年分の法第112条第1項《予定納税の減額の承認の申請手続》に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項《身体障害者手帳》若しくは戦傷病者特別援護法施行規則第1条第4号《手帳の交付の請求》に規定する医師の診断書を有していること。
(2) その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者であること。


従って、現時点で障害者手帳をもらっていなかったとしても、上記のいずれの要件も満たしていれば、障害者控除が受けられる事となりますので、事前に税務署にご相談された方が良いとは思います。
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この回答へのお礼

大変参考になる意見、ありがとうございます。
非常に詳しくて、すごく専門的でよかったです。

早速税務署に相談しようと思います。

お礼日時:2007/01/22 21:26

>いまから障害者手帳3級を申請して通ったとしたら、



認定が本年ですので、
19年分として来年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2007/01/22 21:24

うちの義父は昨年手術をして12月初めに障害者手帳3級を申請に行きましたが、そのとき役所で言われたのは、「12月いっぱいまでに手帳が交付されたら、その年に障害者になったということなので18年度の確定申告に控除ができる。

でも時期的にぎりぎり下りるかどうか、微妙だね」ということでした。

残念ながら年内には手帳が下りませんでしたので、今度の確定申告はだめみたいです。ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考になりました。

お礼日時:2007/01/22 21:23

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