プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、妻子のある方とお付き合いしています。
彼は奥さんと別れたいのですが、奥さんが別れてくれない為駆け落ちを考えることになりました。その際に彼の子供も一緒に連れてくるそうです。

この場合、もし奥さんから訴えられたら子供に対する誘拐罪は成立するのでしょうか?子供の父(彼)が一緒にいるので保護責任者がともにいるということで成立要件が満たされないと思うのですが・・・。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

誘拐以前に子供を巻き込むのは止めましょう。

当事者同士は好きに色恋に狂ってもかまいませんが子供に罪は無いでしょう。子供が一番嫌なのは両親が喧嘩するところです。第一駆け落ちがうまくいっても必ず子供の事で揉めるでしょう。それをその子は見せつけられるのですよね。そんな事は止め他方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃられる事は十分分かっております。一番いいのは別れてくれる事だとおもうのですが、もう3年になります・・・。
もう少し考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/30 02:58
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そのとき子供が病気とか、連れて行ったあとで具合が悪くなったとか、子供が嫌がったとか、子供の体や子供の権利を侵害したとみられる場合には誘拐罪になるでしょう。



子供がかなり大きくて同意していればともかく、小さい場合には急に具合が悪くなったりするし、あとでもめそうなことはやめましょう。
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