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毎年年末調整によって所得税が清算されていますが、昨年度は医療費支払いが10万を超えたので還付申告をする予定です。
最近、市の広報で「医療費控除などの控除を受けようとする方は市・都民税の申告が必要」というのを読み、所得税の還付申告とは別に、市・都民税の申告もしなければならないのかと疑問に思いました。
また、市・都民税の申告の際には医療費の領収書が必要になるそうなのですが、領収書の原紙を提出してしまったら税務署に提出できませんよね?返却してくれるということなのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、確定申告に関しての知識がほとんど無いため困ってます。
ご存知の方、教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告をなさるのでしたら、市・都民税の申告を改めてする必要はありません。
なぜなら、確定申告とは本来は所得税(国税)の精算をすることですが、3枚複写(3枚綴り)になっている2枚目が、マル住という印が用紙の端っこに書いてあるんですけど、住民税(=市区町村民税+都道府県民税)の申告のための用紙なんです。
1枚目は所得税で、3枚目が控え。
だから、「確定申告をした」段階で、「市・都民税の申告が必要な人も、その申告をした」ことになります。
別に申告をする必要はありません。
なお、「確定申告をした後、それとは別に市・都民税の申告をする」必要は無いにしても、他の理由で医療費の領収書が必要になることが、あるとします。
この場合、領収書は「提出」してしまうと返却してくれませんが、「提示」して返却してもらうのは可能です。
詳しい説明で、納得して市県民税の申告は不要と分かりました。
領収書の提示に関しても疑問が解消されました。
どうもありがとうございました。
他の方々にもまとめてお礼申し上げます。
No.4
- 回答日時:
そもそも、所得税の確定申告書については、提出分が2枚セットになっていて、その2枚目が住民税用となっていますので、税務署で所得税の確定申告書を提出すれば、自動的に2枚目が市町村に回り、住民税の申告も済ませた事となりますので、申告は一度だけで大丈夫という事になります。
医療費の領収書は、提出又は提示が要件となっていますので、確認できれば返却してもらう事も可能ですが、2度申告する必要はありませんので、そのまま提出されても問題ない事となります。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
>医療費の領収書が必要になるそうなのですが、領収書の原紙を提出してしまったら税務署に提出できませんよね?返却してくれるということなのでしょうか?
領収書を提出すると返却はしてもらえません。
確定申告の際、領収書提出の義務はありません。
提示するだけでも医療費控除は受けられます。
No.2
- 回答日時:
>領収書の原紙を提出してしまったら税務署に提出できませんよね?返却してくれるということなのでしょうか
返却はしませんし、確定申告で税務署へ提出すればよいことになります。確定申告(四部提出した)の二部が市へ送付されますのでNO1の方のとおり、改めて市へ申告する必要はありません。
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