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他にも質問をさせていただき、実際にモバイトに源泉徴収票の発行を依頼したのですが、発行をしてもらえませんでした。
担当者が言うには源泉徴収をしていないと支店では発行できない、本部でも発行できない、だから発行できませんとのこと。モバイトで現金で給料を受け取るときにサインする“日給領収伝票兼日雇雇用契約書”を使ってくれとのこと。でもこれって印刷されたものに私の受領印があるだけなんですよね。

そこで質問です。この“日給領収伝票兼日雇雇用契約書”で源泉徴収票の代用はできますか?
また、税務署に連絡すると発行させることができると聞きましたが、税務署に電話すればすぐに対応してもらえるのでしょうか?

ともう一つ。
今回、電話で事前に連絡し、時間を約束してから行ったにもかかわらず準備していないし、その場で発行できませんの一点張りだし(せめて電話のときに言われれば良かったのに)、“ここで発行してもらえないと確定申告ができなくて困るし税務署を通して発行依頼することになると思います”と伝えると、ならそれでかまいませんとか言うし・・・また時間に余裕があれば利用したいと思っていましたが今後利用する気になれません。
他の支店や、他社も似たようなものなのでしょうか?同じような経験のある方がいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

給料明細書に所得税を天引きしたことが書いてありますか。


所得税 いくらと引かれていれば現に働いていた職場で受け取れます。
発行してくれないのであれば税務署に給料明細書を見せて説明すれば税務署が対応してくれるはずです。
税務署に税金相談室というのがあってそこが親切に対応してくれます。
私はよく利用します。

会社が給料から天引きして税務署には収めていない可能性もありそうですね。
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この回答へのお礼

明細上は源泉徴収されていないことになっています。2ヶ月以上勤務しないと源泉徴収はしないそうです。

税金相談室を利用したいと思います。早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 20:07

モバイトのように2ヶ月を超えない契約の日払い制のアルバイトであれば、


その月の給与が9,300円未満であれば、所得税は徴収されません。
(源泉徴収税額表の「丙欄」で計算されます。)

とはいえ、源泉徴収されない=源泉徴収票を発行しなくても良いというわけではなく、
事業者側は源泉徴収票を発行する義務があります。
No.1の方も回答されているように、依頼しているのにもかかわらず事業者側が
源泉徴収票を発行してくれない場合は、給与明細で代替が効きます。
詳細については税務署の方に相談されるとよいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
時間の約束を守らなかったこととシステム上発行できないから発行しないような言い方をされたこととで、“日給領収伝票兼日雇雇用契約書”の話がその場しのぎに感じられます。でももしかしたら。“日給領収伝票兼日雇雇用契約書”で代替が利くのかも知れませんね。
明日、相談に行ってきます。

お礼日時:2007/02/05 21:26

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