いちばん失敗した人決定戦

 審査請求は取り消せないとありますが、かつて特例として
アクションプラン80というのがあったと思います。

 特許法概説にちょっとだけ載っていたのを
覚えているのですが、詳細を知りたく思います。

 80は何の数字か? 対象企業数?
1980年制定の時限立法?・・・など

 どなたかご存知でしたらお教え下さい。
詳細が載っている本、HPのご紹介など
して頂けると有難いです。

A 回答 (3件)

#2です。



<このAP80の対象になった企業名のデータが載っている
  本、資料集、ホームページなど。>
<ご回答頂いた内容のように、このAP80について
 詳しく載っている本など。>

残念ながら記憶だけです。私は、AP60,80の資料を見たことがありません。
 
<本当に出願の取り下げのほうでしょうか?>

出願取り下げだと思います。
役所の怖いところですね。審査請求の取り下げでは法律違反になりますよね…

<よく考えもせず審査請求する企業があるので、
特例的に審査請求の取り下げ企業側に要請したもの
だったのではないでしょうか? >

特例はなかったと記憶しています。
手順としては、年度初めに特許庁から、本年度審査着手予定の出願リストが各企業に送られます。
各企業は、それを見て、自ら出願を取り下げるか否かを判断しました。この頃、大手の企業の中には、特許調査専門会社を子会社として設立したところもあります。

以下、全て個人的見解です。
・特許庁の施策としては、『AP60,80』で審査件数を少なくして、早期権利化を図ろうとした。しかし、従わない会社もあるので失敗。
・次の施策としては、『補正を制限』して、審査の迅速化を図ろうとした。(いわゆる要旨変更の基準を最初の明細書等の記載から「直接かつ一義的に導かれる」と限定した。(導体を銅線に補正するのも不可。有名ですよね。)本来開示してある事項も、「一義的」の要件に当てはまらず、米国のニューマターよりも厳しい施策として批判あり。特許庁は、1回の拒絶理由通知で審査を終わらせたかったのです。
・補正の制限をゆるくした代わりに出現したのが、審査請求抑制のための、『審査請求料の高額化』だと思っています。現在は、基本手数料が「16万…」ですよね。特許料を安くしても、審査請求料が高額化すれば、企業は審査請求を控えますから。(特許庁は、唯一、利益の上がっている役所であると聞いたことがあります。真偽は知りませんが)
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この回答へのお礼

 参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2007/03/18 08:40

#1です。


#1で誤りがありましたので訂正させてください。

訂正内容:
公告率を上げるため、
「審査請求の取り下げ」ではなく、「出願の取り下げ」を行った。
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この回答へのお礼

 有難うございました。
公告率のことだったんですね。

 もし分かったら、以下の件もお教え頂けないでしょうか?
1)このAP80の対象になった企業名のデータが載っている
  本、資料集、ホームページなど。

2)ご回答頂いた内容のように、このAP80について
 詳しく載っている本など。
  吉藤さんの本が今見つからないのと、記載はほんの一行程度で
 詳しく書いてはいなかったはずなんです。

 (ご回答は、過去の記憶だけからのものでしょうか?
  参考にした本などありますか?)

 あと、本当に出願の取り下げのほうでしょうか?
私の記憶違いかもしれないのですが、私がこのAP80を
知ったのは、ある特許出願のことを弁理士さんに聞いていて、
「この出願は、審査請求が取り下げられているので、権利化されて
いない。」と言われたので、「え、審査請求が取り下げられるんですか?」と聞いたときに、このAP80のことを伺ったもので、
後から吉藤さんの本で確認した次第です。
 先願の地位を確保するため、出願件数が多くなるのは当たり前で、
出願が多いだけでは、審査の遅延にはつながらないはずですよね。
よく考えてから、審査請求するはずですから、普通は厳選され、
数が減った出願が審査に回ってくるはずですが、
よく考えもせず審査請求する企業があるので、
特例的に審査請求の取り下げ企業側に要請したもの
だったのではないでしょうか?
 

お礼日時:2007/02/11 11:38

記憶にあるので、回答します。


最初に、「アクションプラン80」ではなく、「アクションプログラム80」です(行動計画80)。
アクションプログラム80の前に、アクションプログラム60というものが有りました。

これは、1980年代の末頃(?)、特許庁の審査に、多大の時間が掛かることが、国際的に批判されました。批判したのは、主にアメリカです。アメリカのプロパテント政策の一つだと思います。

そこで、特許庁は、特許出願件数の多い上位100社(200社の年もあった?)の特許担当役員(社長が呼ばれた所もあったようです)を呼び出し、出願の抑制などについて行政指導したのです。この行政指導を「アクションプログラム60、80」と呼んでいました。

アクションプログラム60は、各社の出願について、「公告率を60%以上にせよ」というものです。具体的には、公告件数/審査請求件数を60%以上にせよということになります。かつて存在した出願公告制度はご存じですね。
これに応えるため、まじめな企業は審査請求する出願の厳選、及び審査請求済の出願の特許性を自ら判断して、審査請求の取り下げを行いました。そして、公告率60%を達成したのです。(取り下げても、審査請求料は戻らない時代です)

公告率60%が達成されると、アクションプログラム80になりました。各社の出願について、「公告率を80%以上にせよ」というものです。内容は、アクションプログラム60と同じです。
この影響で、企業が、特許事務所を公告率で評価する時期もありました。

この行政指導は、1990代の末頃(?)まで、続いたと記憶しています。

(注意事項)
・年代については、「あやふや」です。
・吉藤先生の本に書いてあるのなら、それを読んで確認して下さい。
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