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50代の男性が50代の妻と20代の子ども一人(先妻の子)、80代の実母を遺して亡くなりました。男性はずっと会社員で厚生年金に加入しており年収1000万円以上、妻も会社員で年収700万円以上あります。子どもは別れた母親に育てられ既に成人し就職しておりますが、地方にひとりで住む実母はこの10年以上男性からの仕送りで生活しておりました。

この男性の遺族年金を一部でも母親が受給する方法はないのでしょうか?妻は十分な収入があるので遺族年金まで貰わなくても十分生活できるはずですが。母親は家はあるものの貯金はなく、年金収入は月2万円ほどで仕送りがないと生活が成り立ちません。男性の妻に仕送りの義務がないことは分かるのですが。

遺産も妻子が相続するため、母親にはまわってこないそうです。母親には、亡くなった男性の他にもう一人子どもがいますが、外国人と結婚して海外(発展途上国)に住み、とても親を援助する余裕はありません。ちなみに母親の住んでいる土地家屋は処分すると1000万程度にはなるようですので、売ってアパートにでも住むしかないのでしょうか・・・高齢ですし、亡くなった男性が家を建てたとき手持ちの貯金を全て(1000万以上)出して援助したと聞いていますので、非常にお気の毒なのですが。

A 回答 (2件)

NO1で回答した者です。


追加と訂正があります。まず追加として遺族厚生・基礎年金の受給権を放棄し次順位者に年金受給をさせるという制度はありません。よって年金を母親に譲ることは不可能です。年金の受給権は法的に一身上の権利に属し担保や差し押え、譲渡することはできないことになっております。訂正として妻が60歳~65歳未満まで受給する年金は自身の老齢厚生年金か夫の遺族厚生年金のどちらか一方の受給となります。通常は多い額の方を選ぶことになります。65歳以降はH19.4.1制度改正により原則として自身の老齢厚生年金を受給し遺族厚生年金より自身の年金が低額となるときは差額の遺族厚生年金が支給されることになります。
よって、妻が60歳~65歳になるまで現在の年収が確保できるのであれば遺族厚生年金を選択し受給すれば在職老齢年金制度により年金はカットされず受給可能です。60歳で退職してしまう場合は妻の生活もあり母親に生活費の送金は難しいと思います。母親の年齢が80歳代であることを考えれば少しの期間でも送金があればとも個人的には思います。あまり妻との関係がよくないとのことなので難しいとは思いますが。
不動産の売却やリバースモーゲージ(不動産を担保に生活資金を借り入れし亡くなった時に物件を売却し生活資金の回収をするもの。亡くなる前に生活資金を使い果たした場合は生活保護に切り替わるものです。自治体に確認してみて下さい。相続人がいるとこの制度を使うのは反対されることもあります)の検討が必要かと思います。

この回答への補足

再度の回答ありがとうございます。詳しくご説明頂いたので年金については、ほぼ把握できました。

ふと考えたのですが、孫(故人の子ども)には祖母を扶養する義務はないのでしょうか。保険金と遺産で6000万ほどの現金を得ているのですが。故人の妻には姑を扶養する義務がなくても孫には扶養義務があるのではないかと思うのですが法的にはどうなのでしょう?

感情論かもしれませんが、故人の妻も子もそれぞれ多額の保険金と遺産を得ており妻は年金まで受給できるのに、母親は何も貰えず生活保護さえ考えなくてはならないという状況に疑問を感じずにはいられません。故人は亡くなる直前まで、私を含む何人かの親戚・友人に「母親が困らないよう善処してくれ」と言う趣旨のことを言い残しましたが、この言葉に子どもや妻に母親の面倒を見させる強制力はないのでしょうね。まさか、こんな状況とは知らず「心配するな」と安請け合いしたことが悔やまれます。

いろいろ書いてしまいましたが、ご存知であれば孫に扶養義務があるかどうかだけでも、ご教示頂ければ助かります。

補足日時:2007/02/15 00:51
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現在の状況だとおそらく妻に遺族厚生年金が出ると思います。


夫の死亡の当時生計を維持していた配偶者・子が第一順位で受給権を取得致します(妻がいる場合は妻が受給権を取得することが多いでしょう)。ただし、夫の死亡の当時年収が850万円以上あり、その収入が恒常的に得られる場合は除かれます。また、子については未入籍者で健常者であれば18歳まで(18歳に達した日の属する年の3月31日まで)が受給要件になっております。
よって子については受給権はないと思われます。また、妻が年収850万円以上を恒常的に得らるようであれば妻についても受給権はないでしょう。その結果第二順位の父母が対象になり、父母の受給要件である息子の死亡の当時息子によって生計を維持されていて、かつ60歳以上なので、現在の収入からみても問題はないでしょう。
ただし妻の年収が700万円以上との記載なのでなんともいえない部分はありますが、もし妻が受給権者に該当すれば母親は受給権者にはなれません。そうなってしまった場合、妻が遺族厚生年金を受給しその分を男性の母親に仕送りするというのはどうでしょうか。違法とは思えません。ただし注意しなければならないのは妻が60歳になり退職した場合に自身の老齢厚生年金が受給できると思います。そうなると受給する年金を自身の老齢厚生年金をまず全額受給し遺族厚生年金については老齢厚生年金より高額であればその差額が支給されるようになるため母親に送金できる余裕はなくなるはずです。また60歳以降も仕事を続けても在職老齢年金という制度があり、妻の老齢厚生年金は収入額によっては全額カットとなります。そうなると遺族厚生年金の受給もできるかどうかはわかりません。よって送金できるとしても妻が60歳まででしょう。その辺をご理解のうえ相談してみるのはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なかなか回答がつかないので半分あきらめていたのですが、専門家の方からアドバイス頂き大変助かります。妻の年収は700万そこそこだと思いますので、残念ながら受給要件を満たしているようです。

妻が気持ちよく遺族年金分を仕送りしてくれれば問題ないのですが、元々嫁姑の仲が良好とは言えない状態です。といっても妻は、まあ普通の常識が通じる人ですのでしぶしぶでも送るかもしれませんが。それにしても、妻は夫より年上で今57歳ぐらいなので遺族年金が出るのはあと僅かですね。相続放棄のように妻が年金の権利を放棄して母親に譲る方法はないのでしょうか。そうすれば、ずっと貰えると思うのですが。

お礼日時:2007/02/12 23:31

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