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国税庁のHPやこちらの過去質問など色々と調べてみたのですが、よく分からないのでどなたかご回答頂けると嬉しいです。

2006年6月までは会社勤めをしていたのですが、体を壊し入院、そのまま退職となりました。
2006年の12月末から、体調が快復し少しづつ働けるようになりましたが、年末調整がして貰える働き方では無いので、先日確定申告に行ってきました。

2006年の年収は80万円+傷病手当なので、医療控除を受けられるだけ所得税を納めておりません。
うかつにも医療保険に入っていなかった為、入院費も、保険の効かない薬も父に頼ってしまっています。
私は前職の任意継続保険を使っていましたが、父の所得税から医療費還付を受けられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

健康保険の扶養に入っていないことを気になさっているのだと思います。


でも、医療費控除の申告は、健保の扶養に入っているかどうかではなく、「生計を一にしていて、なおかつ、その医療費の財政源になった人」が申告できます(健保の扶養でなくても)。
実際問題としては、お父様が支払ったという証明は確かに無いけど、でも質問者さん自身が自分の貯金から支払ったという証明(お父様が支払ったことを否定すること)もできないので、生計を一にしているお父様の方で医療費控除の申告ができます。(医療費の領収書は必要ですが、お父様が払ってくれたことの証明は扶養です)
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医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて、その医療費を実際に支払った者で控除すべきものですから、お父様が実際に支払っていて、かつ、お父様と生計を一にしていれば、お父様で申告すべき事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

ご質問文を読む限りは、実際にお父様が支払われているものと思いますので、後は生計を一にしているかどうかがポイントとなります。

同居されていれば、問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は、お父様から生活費等の仕送りを受けている場合に限って、生計を一にしているとされますので、該当されれば、そちらで控除できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございます!
HPを参考にさせて頂きました。解決できました!

お礼日時:2010/10/13 21:09

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