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聞いてほしいと頼まれたのですが
Aさん 61歳 年金開始 年120万 アルバイト収入160万です。
88才の実親一人と障害1級の特別障害者の実子1人35歳を扶養しているそうです。
夫とはすでに離婚。
Aさんは二人をおいて東京にでてきて働いていて子供と親は地方にいます。
以上が背景で質問なのですが現在、非課税世帯です。
ところが今年、確定申告の用紙が来たそうです。
年金が開始されたからとAさんは思っています。
いくらまでが非課税世帯なのでしょう?
Aさんもそろそろ、フルタイムではきつく仕事にでる日を減らしたいそうなのです。
非課税世帯でいるにはいくらのアルバイト収入にしておくのか?というのが質問です。
おわかりになる方、教えてください。
彼女の計算ですと
1.600.000-給与所得控除650.000-基礎控除380.000-特別障害者控除400.000-老人扶養
控除(同居外)480.000=▲-310000円
年金
120万-70万=50万が所得税?????なのでしょうか?
なにかアドバイスをください。

A 回答 (2件)

「非課税所帯」というのは一般に住民税のことを指すのですが、ご質問は所得税 (国税) の話ですね。



>年金開始 年120万…

『公的年金に係る雑所得の早見表』により、「所得」は 70万。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

>アルバイト収入160万…

『給与所得控除』65万を引いて、「給与所得」は 95万。
2つの所得をあわせると 165万。

>Aさんは二人をおいて東京にでてきて働いていて子供と親は地方にいます…

「生計が一」なのかどうかよく分かりませんが、いちおう生計は一であるとして、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

>88才の実親一人と…

【扶養控除-同居老親等以外】58万円

>障害1級の特別障害者の実子1人…

【扶養控除】38万円
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

>夫とはすでに離婚…

【寡婦控除】27万円
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

【基礎控除】38万円
【社会保険料控除】国民健康保険またはバイト先の社会保険の実支払額・・・20万円と仮定して、
ここまでの控除額合計 159万円。
165-159=6万円・・・これが【課税所得】

-----------------------

社会保険料控除の額がアバウトですが、所得税が発生する可能性はじゅうぶんにありそうです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様 ありがとうございます。
今、隣にAさんがいますがご回答に感激しています。
どうもありがとうございます。
確定申告の用紙をもって税務署にいきます、お世話になりました!ご恩は忘れません。とのことです。私からもお礼申し上げます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/09 22:48

現時点の所を、まず計算してみますね。



1.所得金額
  (1)給与所得 160万円-65万円(給与所得控除)=95万円
          http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
  (2)雑所得(年金) 120万円-70万円(公的年金等控除額)=50万円
          http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
  (3)合計 (1)+(2)=145万円

2.所得控除額
  (1)88才の実親 扶養控除(老人扶養親族) 48万円
           http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
  (2)特別障害者の実子 扶養控除(一般) 38万円
                 障害者控除(特別) 40万円
           http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm
                 合計 38万円+40万円=78万円
  (3)ご本人 寡夫控除 27万円
           http://www.taxanswer.nta.go.jp/1172.htm
           基礎控除 38万円
           http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm
           合計 27万円+38万円=65万円
  (4)合計 (1)+(2)+(3)=191万円

3.課税所得金額 1-2<0 ∴0

従って、所得税はかからない事となりますので、確定申告も基本的に必要ない事となります。
給与所得控除も含めて逆算すれば、年金の額と所得控除関係が同じとすれば、給与については2,272,000円未満であれば、所得税はかからない事となります。
(もちろん社会保険料控除等もあれば、さらにボーダーラインは上がります)
というより、仕事を減らそうとされているぐらいであれば、年金の額が変わらない限りは、現状でも所得税はかかりませんので大丈夫です。

ただ、住民税の方は、所得金額の計算は同じですが、所得控除額が変わってきます。
計算してみますね。

1.所得金額 145万円

2.所得控除額 
   http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
  (1)88才の実親 扶養控除(老人扶養親族) 38万円
  (2)特別障害者の実子 扶養控除(一般) 33万円
                障害者控除(特別) 30万円
                合計 33万円+30万円=63万円
  (3)ご本人 寡夫控除 26万円
           基礎控除 33万円
           合計 26万円+33万円=59万円
  (4)合計 (1)+(2)+(3)=160万円

3.課税所得金額 1-2<0 ∴0

従って、住民税も非課税となりますね、但し均等割4千円だけはかかってくると思いますが。
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この回答へのお礼

kamehen様 計算までして頂いてありがとうございます。
今、隣にAさんがいますがご回答に感激しています。
どうもありがとうございます。
確定申告の用紙をもって税務署にいきます、お世話になりました!ご恩は忘れません。とのことです。私からもお礼申し上げます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/09 22:50

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