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一級建築士だからと友人などに頼まれて内覧会の同行に行く場合でも
報酬を貰ってしまう場合は士法23条から事務所登録していないとやはり
違法になるのでしょうか?
って当たり前だと思いますが。。
食事ゴチ位はいいですかね。。

A 回答 (3件)

「報酬」をもらうと営業行為になりますが、


「お礼」なら領収書も書かなくていいでしょうし、
個人的な付き合いの範囲と思われますが・・・・。

食事などは報酬には当たりませんから、
どうぞ腹一杯ごちそうになって下さい(笑)
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この回答へのお礼

>「報酬」をもらうと営業行為になりますが、
>「お礼」なら領収書も書かなくていいでしょうし

おお!
金銭的に報酬とお礼の都合の良い定義の違いはあるのでしょうか?
しかも領収書がいらないとなるとなお都合がいいですね。
お礼で通るならお小遣い稼ぎで他でもやりたくなってしまいますね^^;

お礼日時:2007/02/13 12:44

特にいらないのではないでしょうか?


ただ、購入者本人に成り代わって(所謂代理人の形)で販売業者とかといろいろな交渉をすることは法律に抵触する可能性はあるかもしれませんが・・・。
購入者が理解できるように、咀嚼してあげるとか、専門的な立場で購入者に具申をし購入者が販売側と交渉する範囲であれば全く問題ないと思います。
仕事としてやろうとするのであれば、収入に対する申告をすればよいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>特にいらないのではないでしょうか?

私的にはこう言う回答が欲しかったのですが現実的には
内覧同行は報酬を貰う限り「建築物に関する調査及び鑑定」が
立派に成り立つんではないでしょうか?

お礼日時:2007/02/13 12:40

報酬をもらってしまってはダメでしょうね。


報酬をもらう事が業となるでしょうから。
私も姉の内覧会についていきましたがその時はもらわず、というか逆に購入祝いというかお祝いをあげたくらいです。
そのお返しが思ったよりいいものだったってことぐらいですかね。
まあ、追求される機会もそうないと思いますが、こんなことで違反とられちゃたまりませんから金品は実費交通費のみ、または、代わりに食事くらいということで業務に関してはいただかないということでどうでしょう。
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この回答へのお礼

やはりでしょうね^^;
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/13 12:36

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