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結婚や婿入りなどではなく、新しく~家を作ると言いましょうか、法的にもきちんと新しい苗字を名乗りたい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また必要な要件であったり、費用・期間などご存知の方いましたら教えてください。

A 回答 (3件)

氏の変更については戸籍法107条1項に下記の規定があります。



「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、
家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」

このように、氏の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、
そのためには"やむを得ない事由"が要件となります。
これは、
「当人にとつて社会生活上氏を変更しなければならない
真に止むを得ない事情があると共に
その事情が社会的客観的にみても
是認せられるものでなければならない場合」
に限り認められるというのが判例の立場です。
(昭和30年10月15日大阪高等裁判所判決)

従って、ご質問のような「新しく~家を作る」といったことでは、
到底"やむを得ない事由"とは認められないと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
・・・・昔の武士のようにはいかないのですね。
行政上じゃなくても、銀行など信用情報や契約なども混乱しそうですね

お礼日時:2007/02/17 21:13

「やむをえない理由」が必要ですね。



社会生活をする上で真にやむを得ない事情があって
その事情が社会的、客観的に見て妥当かどうかを
家庭裁判所が判断して許可が出ないと変えられません。

有名な凶悪な犯罪者と同姓同名になってしまったため
社会生活的に支障が出た方が変えたというのは
聞いたことありますね。
よほどの理由が無い限り、無理だと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく考えたら名前というのは、個人を特定する大事な情報ですもんね。
行政上ぽんぽん名前変えられたら混乱しますね・・・

お礼日時:2007/02/17 21:11

結婚または養子縁組以外では、苗字は変更できません。



ただ、旧字体や俗字(「土」に点が打ってある)などの苗字は簡単な手続きで新字体や正字に変更できます。
また、昔あった「牛糞」という苗字を変えた例があるそうです。このように客観的に見ても侮蔑的な苗字なら変えることは可能です。

認められないことを承知で変更を申し出たいなら、家庭裁判所に訴えを起こすことになると思いますが、弁護士を頼むほどではないので費用はかからないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそれなりに理由がいるものなのですね・・・・

お礼日時:2007/02/17 21:10

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