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宜しくお願いします。知人ですが所有マンションより遠く離れた場所で自殺してしました。ローンの残りは幸い団体信用保険で清算されたそうで、ご遺族が不動産屋さんに買取してもらおうと考えておられます。管理組合の方には本人が自殺前にしばらく出張で部屋を空けると伝えて出て行ったので、いまのところ自殺のうわさは立っていません。こういう場合、業者に自殺した事を黙っていると何か問題はありますか?またその事実を申告した場合買い取り査定が下がったり、業者が次に販売するとき重要事項の告知をしなければいけないのでしょうか?ご遺族の方に少しでも助言できればと思い質問させていただきました。

部屋の中や敷地内での自殺は、告知義務があると理解しておりますが敷地外ですしマンション住民も自殺の事実を把握していないので特に問題ないと思いますが、如何なものでしょうか。

余談ですが、明らかに保険金目当ての自殺である場合、一般の生保は支払いを拒否されるケースが時々ありますが団体信用保険は債務の全額おりるものですか?(自殺免責を過ぎているものとして)

A 回答 (4件)

団信保険は保険加入者(債務者)が死亡の場合に、その時点での債務残高に対し、保険金で完済をする仕組みです。


したがって、住宅ローン債務は残りません。完済となります。
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この回答へのお礼

なるほど。一般の生損保での請求は自殺だと商法680条を根拠に支払いを拒否される判例がありますが、免責を過ぎていれば団信保険は無条件で支払われるのですね。安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 11:58

今回の件はまず、所有物件以外での自殺ですので告知する必要はありません。

また告知してしまうと仲介業者の道義上問題になってしまうので、告知された業者も困ります。聞かなければ責任問題になりませんが、知っていて言わないのは悪意が感じられトラブルになる要因です。
自殺のことを告知すれば売却の価値は、ほとんどゼロと言っても言い過ぎではないほど価値が下がります。なぜなら、これだけ物件が溢れているのにわざわざこのような物件を買う必要はないでしょう。
まず今後の手順として、相続権のある親族に相続手続きをすることです。そして仲介業者に売却の依頼をすることです。価格は相場の15~20%減で設定することです。下げすぎると逆に勘ぐられて売却が遅くなるでしょう。

後は考え方の問題ですよ。自殺したから購入した人に災いが起こるわけではありません。霊・呪なんていうものは存在しません。それを言えば大空襲が起きた東京にはどこにも住めませんよ。

この回答への補足

すみません 質問者ですが、お礼欄での相続拒否→相続放棄の間違いでした、改正します。

補足日時:2007/02/17 19:07
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この回答へのお礼

ありがとうございます。霊だの崇りだの の類は買い手の思考ですので売り手の思い通りにはなりませんよね。道義上と言われると心が痛みますが、経済的な現実に直面している以上法的な問題がなければ有利な方へと考えてしまいます。資産価値がほとんどゼロはご親族にとってはかなりの負担でしょうね。それなら相続拒否も視野に入れた方がよいですね。

お礼日時:2007/02/17 17:36

非常に微妙なケースですね。


私も不動産を営業しておりますが、屋外の自殺は、それほど問題にはならないと思います。

あくまでも購入者の感情の問題ですが。
所有者が自殺をしたような、物件は縁起が悪いといってしまえばそれまでです。

このケースの場合、業者としては、事前に話しておいて欲しいと思います。おっしゃるとおり、法的には告知義務はありませんが。

団体信用生命保険の件ですが、私が勤めていた銀行の採用していた団信は、加入後1年以内の自殺は免責条項になっていました。
取扱い金融機関にお確かめください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。故人も出て行った時の経緯を鑑みると資産価値の低下を避けたいと思っての行動だと推測されます。黙っていても法的に問題なければ故人の遺志を尊重できますね。団信のほうは購入後5~6年経っていますので良いと思いますが、親族ではないので全額おりたのかどうかそこまでは聞けませんので少し心配です。

お礼日時:2007/02/17 17:34

譲渡する場合


名義変更をしないと死亡者所有のままでは売却できません

隠していても権利書に所有権移転の事実が記載されるのでバレバレです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一旦相続してからの売却なので税金を心配されていました。

お礼日時:2007/02/17 17:33

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