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昨年、株式で損失を出しました(特定口座2件で共に源泉徴収あり)。
確定申告書Bを作成済で提出前ですが、下記について教えて下さい。
昨年度(H18)の譲渡損失が例えば100万円で、今年度(H19)に50万円の譲渡益が出るとすると、繰越損失が50万円となります。この損失繰越は今年度に(H19)確定申告しますが、このとき、今年度(H19)の課税対象はいくらになるのでしょうか。また、今年度(H19)の課税対象は具体的にどの口座で相殺されるのか教えて下さい。証券会社の特定口座で清算されるのかと思ったりしていますが・・・。

A 回答 (3件)

まず、平成18年分の損失の確定申告は必ずしないとだめですよ。

損失の繰越は確定申告が要件ですからね。

平成19年分の利益は、特定口座で源泉ありということなので、特定口座の中で源泉徴収されます。50万円の利益なら5万円が源泉徴収されます。

平成19年が終わった段階で確定申告をすると、18年分の損失と、19年分の利益が相殺されて源泉徴収されていた5万円のうち所得税分が還付される、という流れになります。
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この回答へのお礼

譲渡損失の申告から還付までの流れが理解できました。
有難うございました。

お礼日時:2007/02/17 19:47

>今年度(H19)の課税対象はいくらになるのでしょうか。



まだ損失が残っているなら、0円です。

>今年度(H19)の課税対象は具体的にどの口座で相殺されるのか教えて下さい。

相殺?来年申告すれば、税務署が税金を還付してくれるだけです。
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この回答へのお礼

今年、そして、来年、申告書を提出すると還付されるのですね。
有難うございました。

お礼日時:2007/02/17 19:43

整理すると


平成18年分に損失がでた。

それを19年3月15日までに申告するという事でよろしいでしょうか?

確定申告では譲渡損と譲渡益を合算して申告します。上記のような例であれば、平成18年分の申告での「課税対象額」は0になります。

申告書上で合算されるので、「(特定)口座で相殺」ということはありませんし、特定口座で清算されることはありません。申告しなければ、特定口座の場合は譲渡損として認識されませんので、来期以降の譲渡益と通算することができなくなります。必ず申告をするようにしてください。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
すでに申告書はできていますので、月曜日に提出します。

お礼日時:2007/02/17 19:36

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