ハマっている「お菓子」を教えて!

経理超初心者です、どうぞよろしくお願い致します。個人業者で、12月が決算です。
自宅兼事務所の外壁の塗装工事を18年12月に行ないました。(総額は140万円、家事按分後は60万円弱になる見込みです。)

12月いっぱいで終了する予定が、悪天候により1月のはじめに終わりました。工事金額は当初から、140万円で確定していたので、年末に100万円だけ支払い、残りは工事終了時に払ったのですが、(そんなことせずに140万円全額払っておけば良かったかなぁ)、
年をまたいで、後で払った工事代金は、18年度の経費にすることはできませんでしょうか。業者さんからの請求書は一切なく、領収書のみです。

税務署発行の「青色申告の決算の手引き」(一般用)を見ると、未払経費というので処理する手もあるみたいですが、例えば固定資産税などは、いつも、4期分(前年度のだけど2月末に払うもの)は翌期の第1回目に入れてるので、工事代金ばかり前年の未払経費にするのはダメなのかな、と心配です。
長くなりすみません。

A 回答 (1件)

昨年の経費とするためには、



(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

の三つの条件を満たすことが必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
一般に、仕事がすべて終わるまでは全額を払う必要はありませんから、年内に完了しなかったことは、(1) にはずれることになります。
つまり、昨年の経費とするのは無理でしょう。

>未払経費というので処理する手もあるみたいですが、例えば固定資産税などは…

税金や国保など、1年をサイクルとして毎年ある支出については、1~12月をひとくくりでも、4~翌年3月をひとくくりでもどちらでもよいという決め事です。
単発的な経費に適用されるものではありません。

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なお、その工事は事務所部分 (+住宅の一部) と住宅部分とに分けて施工されたとでも解釈すれば、按分後の 60万円を昨年の経費にしてしまうことはできると思います。
この場合は未払い経費ではなく、昨年のうちに支払った 100万円を堂々と経費にあげて、さらに 12/31 付けで按分しておけばよいだけです。

税務署が、実際の工程まで確認することはありませんし、住宅部分の支払は、昨年でも今年でも、申告には関係ないですから。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

わああぁっ!ありがとうございます!なぁるほど、よくわかりました!
初心者にわかりやすく、こんなにもご親切に教えてくださり、本当にありがとうございました。
しっかり教えていただいたおかげで、納得して、安心して、次に進めます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/19 16:38

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