No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問に関し、雇用契約書上における雇用期間・給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出されているか等いくつか条件を確認しなければなりませんが、結論から申し上げると正しい税務処理と推測されます。
上記で言うところの確認条件は次の通りです。
(1)雇用契約の期間があらかじめ定められており、その期間が2か月以内である
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしない
これらの(1)(2)いずれかの場合は所得税は「日額表の丙欄」を基に源泉徴収(所得税を給与から直接徴収)することになります。つまりパートタイマー・学生アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表の丙欄」を使うことになります。なお、蛇足ながら最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがありますが、この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができません。したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の「甲欄か乙欄」で源泉徴収をすることになります。「甲欄か乙欄」の識別に関しては、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を各々の企業においてその年の最初の給与支給前に企業へ提出している場合は「甲欄」・提出していない場合は「乙欄」を適用することとなります。
cyapinnさんのケースに関して、(1)(2)に該当していないと思いますので、会社は「日額表の甲欄」にて所得税計算されたとも考えられます。社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)の控除(差し引き)の後の金額が1万円の時4.4%の課税。
所得税の日額表は次のサイトを参照し確認ください
http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen. …
平成13年4月以降分 ・月額表以外(10~23ページ)(PDFファイル1,456KB)
(3)会社は所得税を「月額表の乙欄」にて算出した
「月額表の乙欄」の適用は先に述べた「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を各々の企業においてその年の最初の給与支給前に企業へ提出されない場合に適用することとなります。この場合その月の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)の控除(差し引き)の後の金額が8万7千円未満の時は5%の所得税と計算されます。
cyapinnさんが5%の課税をされていると言われてますので、会社はこの(3)の取扱い(月額表の乙欄)にて所得税計算されたと思います。
「給与所得者の扶養控除等異動申告書」提出後は「月額表甲欄」の適用となり月次8.7万円の所得では当月の所得税は0円となります。
まだ、会社に「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出されてないようでしたら早く提出しましょう。用紙は会社の給与担当者に聞けばわかります(頂けます)。
所得税の月額表は次のサイトを参照し確認ください
http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen. …
平成13年4月以降分 ・月額表(1~9ページ)(PDFファイル1,183KB)
尚、給与所得における各月の税額の基本的な考えは当該月の所得が仮に12ケ月連続してあったことを想定し、月次の所得税をその年収見込みから決めて(計算されて)います。つまりその年(1月から12月)の途中より働き出した場合は、会社が当該年の12月に行なう『年末調整』にて、還付(税金が戻る)することが推測されます。パート・アルバイトさんの場合は各月の所得は働いた時間数により変動するでしょうから、各々の月により源泉所得税額がバラツキます。12月最終の所得の確定(年収)をもって最終税額計算を行いその年の所得税額の確定を行ないます(これがいわゆる「年末調整」です)。蛇足ながら『確定申告』とは前年に『年末調整』を受けられなかった場合や給与所得以外に他の所得があった場合・医療費が10万円を超えた場合等の場合にご自分で手続を行なうこととなります。
>年収103万を越えなければ税金関連で考えることはないようなのですが…。
はい、その通りです。
しかし月次の給与計算上では上記に述べた通りの所得税の源泉徴収(給与からの直接徴収)が行なわれますので、cyapinnさんの場合、結果 年末調整時の還付まで理論上では仮に所得税を多く支払っていることとなりますか。先に述べた通り年収が確定した時点にて年末調整が行なわれ、税金を多くおさめていれば還付(税金が戻る)される事となります。
学生さんには少しめんどくさい説明でしたか・・・ゴメンね。
トイレに起きたのでチョット書き込みました。では、おフロに入って会社行きます。今日もお仕事・・・(^^:
トイレに起きたついでとは思えないほどの懇切丁寧な回答ありがとうございますm(__)m
ほんとーによくわかりました!
税金って難しいですね。
No.5
- 回答日時:
給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。などということが、国税庁のホームページにありますので、参考にしてみてください。
質問の内容から「日額表」を使って「乙欄適用者」として所得税計算が行われているように思われます。「乙欄適用者」のままだと年末調整はできなかったと思うのですが・・・。確定申告をすれば、税金は戻ってくると思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
No.4
- 回答日時:
あまり詳しくないのですが、その様な場合は年末調整をして還付してもらえるはずです。
私も学生時代に雑誌に記事を掲載してもらって源泉徴収されたことがあります。3333円から10%引かれて3000円というような感じでした。明細ももらいました。
私の場合は、税務署に行けば返してもらえることは知っていましたが、面倒なので行きませんでした。
また、今の会社では、バイト(内職?)によっては、本人の希望で源泉徴収せずに全額渡している場合もあるような話を聞きました。
源泉徴収していると言うことは、まじめな会社だと思いますから聞いてみたらどうでしょう。
以上で用語等に間違いはあるかもしれませんが、内容は概ね正しいと思います。たくさん引かれているのなら還付を受ければいいと思います。面倒なら国に寄付してあげたと思えばどうでしょう。
別にたいして稼いでいるわけでもないので、国に寄付してあげるのもいいかもしれませんね。
一足早く納税義務を果たしている大人になったみたいですしね(笑)
丁寧な回答ありがとうございますm(__)m
No.3
- 回答日時:
給与所得の場合、源泉税の税額表に甲欄・乙欄とあり、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出しないと、税額の高い乙欄が適用になります。
貴方の場合、この「扶養控除等申告書」を提出していないためでしょう。
この書類は、2ケ所以上で働いている場合は、メインの会社にしか提出できません。
現在、1ケ所だけで働いている場合は、会社に提出したいと申し出てください。
「扶養控除等申告書」を提出すると、月額87.000円まで源泉税が引かれません。
又、1年間の収入が103万円以下の場合は、年末調整か確定申告をすると、源泉徴収された税金は戻ってきます。
No.2
- 回答日時:
まず12月の時点で103万円を超えなければ天引きされた分は全額年末調整で戻ってきますのでご安心を。
1万円未満にもかかわらず課税されたのは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないからではないかと思われます。これを提出しておかなければ給与の金額に関わらず課税されます。ただし、これを提出しても一ヶ月の給与が9万円近くになると課税されます。
あと複数の仕事場から給与を受けている場合はどちらか一つの職場にしか提出できません。
一度バイト先に確認してみてはどうでしょうか。
店長に聞いても満足いく回答が得られず、ネットで調べてたらこのサイトを見つけた次第です。
mitty1982さんが店長だったらよかったかもしれません(笑)
わかりやすい回答ありがとうございますm(__)m
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