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私の18年度の収入です。
(1)A社 330,000円 源泉徴収税額 9,000円

(2)短期バイトB社 86,000円 源泉徴収税額 0円
扶養控除等申告書を提出しました

(3)短期バイトC社 130,000 源泉徴収税額 1,460円

先日、確定申告書を提出しました。
(1)(3)は源泉徴収票があったのですが
(2)はなく 源泉徴収税額もなかったのですっかり忘れていて収入金額等の給与の合計に入れてませんでした。
今日書類整理をしていて(2)の賃金明細書が出てきて思い出しました・・・。

源泉徴収額がなくてもやはり(2)の収入は申告しなくてはいけなかったのでしょうか?

どなたかお願いします。

 

A 回答 (4件)

>源泉徴収額がなくてもやはり(2)の収入は申告しなくてはいけなかったのでしょうか?


はい、申告しなければいけないものです。
ただですね。ご質問の場合には(2)の収入を足しても給与所得は0円になるので(合計額から65万を差し引きます)非課税範囲なのでそのままでも問題ありません。
つまり過少申告ではあるけど、お咎めはありませんので。

この回答への補足

(2)では源泉徴収票をもらってないのですが
これは源泉徴収額がないからでしょうか?
そてとも自分から請求してもらわないと行けないのでしょうか?

補足日時:2007/02/21 21:50
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり申告しなくてはいけなかったんですね
本当すっかり忘れていました・・・。
問題ないと聞いて安心しましたが 
やはり間違った金額で申請してしたことが気になります。

お礼日時:2007/02/21 21:50

>給与と賃金とでは意味が違うのでしょうか?


普通は同じです。
所得税法では給与といういい方をしますけど、労働基準法では賃金といういいかたをします。
厳密な使い分けがあるのかどうかはわかりませんが、一般には同じものとして扱っています。
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この回答へのお礼

3度も回答本当にありがとうございました。
今回の申告、忘れていた(2)に関しては
65万以下なので特に問題もなさそうなので
そのままにしておこうと思います。

お礼日時:2007/02/24 12:31

>(2)では源泉徴収票をもらってないのですがこれは源泉徴収額がないからでしょうか?


いえ、発行すべきなのを発行していないか、それとも給与ではないのかのどちらかです。(この場合には報酬となり事業所得か雑所得になります)

>そてとも自分から請求してもらわないと行けないのでしょうか?
給与であれば本来は退職後1ヶ月以内に発行する義務がありますけど、要求しないとくれないところもあります。
給与なのに発行しないところに対しては、税務署でそのことを告げると、税務署から指導してもらえます。

ご質問の場合ですと、仮に給与でなく雑所得だったとしても、給与所得は0円で雑所得86000円だと基礎控除内なのでやはり納税額は0円になりますので、申告しなくても実害はありません。

なので、ご心配はいりません。

あえて正しい申告をしたい場合には、まずは先方に源泉徴収票の交付を求め、先方が給与であれば発行してくれるし(給与なのに発行しなければ税務署に相談)、報酬だから発行できないと言われたら雑所得でそのまま申告することになります。
雑所得の場合には特に収入を証明する物はいりません。

この回答への補足

働いていただいたお金も給与と報酬とって違うんですね。
(2)10日間だけのバイトで(1)(3)は給与明細書と書いてあるのに対し、こちらのは「賃金明細書」と書いてあります。給与と賃金とでは意味が違うのでしょうか?

補足日時:2007/02/22 10:02
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
もしよろしければ補足の質問のお願いいたします

お礼日時:2007/02/22 10:13

原則申告しないといけないのですが、合計546000円で給与所得控除65万円以内ですから修正申告する必要はないと(私は)思います。


ただ、2に扶養控除等申告書を提出しているとのことで税務署に通知が行っている可能性はあるかも知れませんね。

どうしたらよいか税務署に聞いてみますか?

いずれにしても税金10460円は還付されます。

この回答への補足

ちなみに修正申告は手続きとか何か色々大変なのでしょうか?

補足日時:2007/02/21 22:03
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給与所得が65万以下なので特に問題はなさそうですが
やはり気になります。

お礼日時:2007/02/21 21:55

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