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「退職所得の受給に関する申告書」を提出して源泉徴収済みの退職所得を改めて確定申告すれば、定率減税分が還付になると思うのですが、その場合に申告したことで住民税が上がるというようなデメリットはないのでしょうか?

以下の文章を読むとデメリットは無く、還付を受けたほうが良いように思うのですが。詳しい方、お教えいただければ幸いです。


個人の住民税は、納税義務者の所得を課税標準としてその翌年に課税する、いわゆる前年所得課税をたてまえとしていますが、退職金は『退職所得』として、他の所得(給与所得、事業所得など)とは分離して退職手当等の支払われる際に住民税を徴収する現年分離課税とされています。

A 回答 (2件)

退職所得は現年分離課税ですから所得税と住民税は(課税されるならば)源泉徴収されます。

よって、住民税がさらにかかることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。やはり確定申告したほうが良いようですね。さっそく申告したいと思います。

お礼日時:2007/02/25 07:55

所得税についての補足。


定率減税のこともあるし、総合課税で引ききれなかった所得控除も退職所得(分離)で引けますし、総合課税の損失を損益通算できますので、確定申告したほうがよい。
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