プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。

昨年は医療費がかなりかかった為に「医療費控除」の申告を考えています。金額は、保険などで補填された額を除いて約40万円です。
国税庁のHPから「医療費控除」の申告を行ったのですが、「還付金確認」をクリックすると「納税額は0円です」となります。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」を見ますと0円となっているからでしょうか?(現在は諸事情により半年ほど会社を休養しています)
また、この場合ですと申告をしなくても良いのでしょうか?(住民税・所得税などが変わってくる??)

どなたかご教授下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

源泉徴収税額が、0円ですと、所得税を払っていないという状況です。


つまり払っていない所得税の還付はないということになります。

昨年の所得額によっては、住民税においても、医療費控除の申告をしても変わらないということもありえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

colocolo62様、早速のアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 17:46

会社を休職中という事ですが、その間の住民税などは、支払っているんですよね?


それと、国税庁のHPにて入力をしたとの事ですが、間違いなく全て、入力できていますか?
例えば、扶養家族がいる場合は、扶養控除欄に控除金額を入力、損害保険、個人年金等に加入している場合は、その欄に控除金額を入力などなど。全て入力をしていなかったら、違う金額になる場合があると思いますので。
それと、住民税、所得税は、収入に応じて支払うものなのでは?と思います。
一度窓口にて、相談だけしてみたらどうかと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

aya123aa様、お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/15 23:57

#1です。



>平成18年6月までの会社を休養するまでは所得税も払っていたと思うのですが・・・
これは、源泉徴収されていたものです。18年分を年末調整なさったのかと思いますが、その時戻ってきていませんか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

colocolo62様、お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/15 23:58

「還付金」は読んで字の通り、納めすぎた税金がいろいろの事情で還ってくるものです。



sama515 さんは所得税を納めていませんから、還付される金額はありません。
ただ、平成19年以降の住民税(所得税は平成19年度の所得にかかりますから関係ありません)を考えると平成18年度の課税所得はできるだけ下げておくべきで、還付額がゼロでも確定申告して所得額を修正しておいた方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tatsumi01様、回答ありがとうございます。

平成18年6月までの会社を休養するまでは所得税も払っていたと思うのですが・・・、その部分は関係はないのですか?
たびたびの質問すいません。

お礼日時:2007/02/26 17:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!