

私の妹の息子なんですが、同級生から執拗且つ悪質な虐めを受けていました。過去には大怪我をさせられたり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、最近大問題を起こしてしまいました。というのは 虐めていた同級生の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的は 甥が中学生であること、執拗な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、相手の両親から
「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は
一生闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。元々悪いのは向こうの方だし、甥が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。私としては妹夫婦にどのようなアドバイスをしたらいいでしょうか?

No.11ベストアンサー
- 回答日時:
虐めといっても程度がありますからね。
軽いのだと基本的には友達だが、時々意地悪したり からかったりするものから、ひどいのになると#9さんのお礼での書かれたような普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなことを常習的にさせられ、極限まで苦痛を与え、人間としての尊厳を徹底的に破壊し、生命さえも脅かすものまでありますね。
ですから ちょっと意地悪されたりからかわれたことに腹を立てて相手を失明させたのであれば、裁判で訴えられれば それなりに多額の賠償金を払わなければならないでしょう。それでも1億円というのは法外です。しかし、甥御さんの場合は相当深刻な虐めを受けていたそうですから、もし裁判で訴えられても裁判官によっては「今まで○○君が受けた苦痛は △△君がこれから一生涯背負う苦痛に匹敵する。」と判決を下すかもしれません。
私が思うに向こうが簡単に引っ込むとは到底思えないし、失明させた同級生とは同じ町に住んでいるだろうし、引越しした方がいいかもしれません。でないと いつまでもしつこく請求してきます。

No.17
- 回答日時:
#7です。
#4さんは被害者の補償を主眼に置いて考えれていますが、実際はなおざりにされがちですよね。最たるものが痴漢冤罪で、ただでさえ立証が難しいのに、確実に相手の誣告罪を証明しない限り 民事でも賠償金を請求するのは難しいそうです。ちょっとした女性の誤認で男性の人生を台無しにされても泣き寝入りとは悲しすぎます。ちょっとケースが違いますが、窃盗で大金を盗んだら、盗んだお金を返しても使い込んで返せなくても刑事的には違いは小さいんですよ。返してもらえなければ 被害者が泣かざるを得ないだけです。それに、少年が犯した事件というのは 往々にして被害者が泣かされます。少年法云々で加害者だけが守られ、賠償金も満足に払われないケースが多いですからね。
また、自分の不法行為が原因で相手の過剰防衛で怪我をしても賠償金はなかなか認めてもらえないようです。
この事件なんですが、仮に甥御さんがその同級生に虐められて失明させられても1億円の賠償金は難しいと思います。
警察もこの手の事件はあまり関わりたくないようですね。刑事的に不起訴ということは先ずは学校の問題として議論されます。その際、学校側の監督責任も絡んできますが、失明させられた同級生の補償は議題に上がりません。失明させられた同級生が民事訴訟を起こさなければなりません。
もし甥御さんの同級生の両親が裁判を起こしたら、私はむしろ刑事裁判の被告さながらに叩かれると思います。賠償金はせいぜい取れて50万程度でしょう。それよりも、学校側を相手取って裁判を起こした方が最高1000万円程度は認められるかもしれません。

No.16
- 回答日時:
再度回答します。
先ずは先にも申したように弁護士に相談することです。この事件もこれからの振る舞いによっては #12さんの仰るように双方の被害を差し引いても相当の金額が残る可能性もありますので、心を鬼にして取り掛かる必要があります。警察では不起訴にしたようですが、これを刑事告訴をして向こうの殺人未遂を立証するのです。その為には 向こうの友達2人に関しては許してあげる代わりに、こちらに有利になるように証言してもらうのです。刑事的には過剰防衛よりも殺人未遂の方がはるかに罪が重いですからね。そうすれば、向こうが民事訴訟を起こしても棄却されます。それに民事では過剰防衛という用語はありません。
それから立場を変えて話しますが、甥御さんが失明させた同級生の立場で考えれば、出来るだけ高額の賠償金を取るんでしたら 先ずは自分が今まで甥御さん虐めた慰謝料及び巻き上げたお金を払い示談書を書いて、その上で今度は逆に賠償金を請求することです。でも、向こうには
その知恵がないようだし そんなに手ごわい相手ではないと思います。
裁判でも自分の責任もキチンと取れないような人間が偉そうに権利を主張しても、単純に差し引き計算するとは考えにくいですね。特にこの事件の帰責性が問われ裁判でも完敗する可能性が高くなります。
交通事故で言えば 無免許、飲酒運転、信号無視、スピードオーバーの普通車が 携帯電話をかけながら運転していた大型自動車と衝突した場合を想定してみてください。

No.15
- 回答日時:
ボールペンで目を突いたときの状況を詳しく説明してください。
どこかへ閉じ込められて逃げられないような状況になって突いたとかいうのなら、正当防衛または過剰防衛が成立するかもしれません
とにかく、なるだけ詳しく説明してください
回答ありがとうございます。
sduyrgさんの仰るように閉じ込められた状態ではないんですが、向こうは友達2人と逃げれない状況で甥に暴行を加えていて、カッターナイフで脅していたらしいのです。#5さんのお礼でも書いたように、本来なら、最初の片目に関しては正当防衛が認められうるが、もう1つの目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。しかしながら、今まで筆舌に尽くしがたい虐めを受けていて生命も脅かされていたこと、中学生であり、さらに度重なる虐めによって心神に大きなダメージを受けていたこと、学校内で起きたことなどを理由に不起訴にしたそうなのです。
No.14
- 回答日時:
#4です。
残念ながら反論します。法律というものを全く解釈も理解もさてていません。判例をもっと勉強なされませ。法律で恨みによるあだ討ち打ちを禁じているのをご存知ないのですか?
ましてや正当防衛でもありません。
失明された相手が将来の希望を述べたら損失額が加算されるのです。これから勉学も出来ず、就労も困難、結婚もままならないのです。私のいうことが違うというのであれば失明された子供さんの前でいじめたお前が悪いのに偉そうに一億円も請求するなとおっしゃいなさい!
はい、akira-45さんのいうことはあまり正しくないと思いますので、「いじめたお前が悪いのに偉そうに一億円も請求するな」と言うべきだと思います。やっぱり、子供も子供なら親も親なんですよ。こういう場合弱気になっては相手に足元を見られますからね。この事件は刑事的には不起訴になっているし、向こうも民事裁判を起こさなければ、それは単なる不当請求ですよね。akira-45さんも刑事訴訟法をもっと勉強してくださいね。
No.12
- 回答日時:
その甥御さんには同情します。
相手は失明くらいさせられて当然だと(個人的には)思います。
しかし、法律論としては。
賠償金は払わねばならない。
しかし、1億円は多すぎ。
というのが妥当な見方ではないでしょうか?
もちろん被害者が全くの無過失なら1億円程度でしょうが。
いじめへの慰謝料、正当防衛、今までに恐喝した金などはもちろん相殺を主張できます。
ただ、それら全てを差し引いても。やはり多額の賠償になる気はします。
> 双方の被害を天秤にかけて単純な引き算をするんでしょうか?
まず失明の被害について、その場の状況での自業自得分は、差し引かれます。
さらに今までの筆舌に尽くしがたいいじめに対する慰謝料請求も相殺されるでしょう。
それでもかなりの金額が残る不安があるのですが...。
具体的にどれくらいの金額になるかは、それこそ弁護士に相談されるよう、お勧めします。
それと失礼ながらNo.6さんの回答、
>もう一つは
ですが。高額の慰謝料の裁判で負ければ、相手はおそらく給与差し押さえだけでなく、預貯金、さらに持ち家なら不動産差し押さえもかけてきますから、これはお勧めできません。
No.10
- 回答日時:
裁判のことはわかりませんが、
「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は
一生闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
って、何もしてなくてもいじめられて自殺する子もいるのに、ましてや加害者など自業自得だと思います。
ついカッとなってやったのじゃなく、長い間耐えてやってしまったのですから、長期的にいじめをした側はそのくらいのことをされるリスクがありますからね。
回答ありがとうございます。
概ねOLYMPUSさんの意見に同意しますが、逆に甥が虐めっ子で虐めた同級生から失明させられたら、これからの人生が台無しにされて中学生の思慮のない行動の代償としてはあまりにも大き過ぎると考えることもできるでしょう。しかし、先生に注意されても虐めを止めるどころか口止めしてエスカレートさせたことは極めて悪質な行為であり、絶対に許されないことだと思います。
No.9
- 回答日時:
確かに冷淡に見ると「やりすぎ」かもしれません。
しかしいじめというのは刺し殺されてもおかしくないような問題です。それにしても1億円だなんて、やはり親子なのですね。親がボロなら子供もボロです。
まず、賠償金請求に関して。
1億円の算出基準が不明確です。
甥御さんの心情を汲む余地があると考えられますので、1億円請求の裁判でも100%認めるような判決はまずあり得ないでしょう。
なぜ失明させるに至ったのかが明らかになると、原告側の不法行為が明るみに出ます。大けがをさせられた、ゆすられていた、自殺を考えていた、これらを証拠で示すことが出来れば、だいぶ負担は減ることになるでしょう。
>「私の息子は一生闇の中で生きなければならないんだよ」
たしかに、怪我をした子供は一生闇の中で生きなければ成りません。しかし、これはある意味、いじめをしていた代償ですよね。自分で招いた事態です。
いじめられていた甥御さんは、いじめという心の闇を一生抱えて生きていかねば成りません。私の知人も、いじめも原因となっていたうつ病と8年たたかいましたが、自殺してしまいました。いじめられたことに本人の非はありません。
甥御さんのケアについて。
自分をいじめていた悪人とはいえ、失明させてしまったことにショックを受けているのではないでしょうか。
相手に怪我をさせてしまうほど、ストレスをためさせてしまったこと、ひどいいじめに遭っていたのにかばいきれなかったこと、そして一方で、落ち着いてからでよいので誠心誠意あいてに謝ること(賠償金を払うという意味ではありません)をゆっくり時間をかけて話していく必要があるのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
1億円というのは、本来なら1億5000万円の請求をするところだが、向こうの子供の非や私の甥への慰謝料を差し引いての額だそうです。
虐めの程度も、ゴキブリを無理やり食べさせられたり、女子生徒も見ている前で自慰を強要されたたりとその他筆舌に尽くしがたい虐めを受けてきたので、裁判になっても誰も1億円何ていう金額を認める裁判官はいないでしょう。
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