母が先月に亡くなったので、生前の借金を確認するために信用情報会社に情報を見に行ったところ、
約250万円程度の借金(消費者金融・信販会社)があることがわかりました。
ちなみにプラスの遺産は無いに等しいです。また、父はおりません。
今後のことを考えていたところいくつか疑問がでてきましたので、
質問させていただきます。
(1)プラスの財産より、マイナス財産が多い場合は相続放棄をすれば、
相続人は借金を払わなくて良いというのは調べてわかったのですが、
その借金の連帯保証人も払わなくてよいのでしょうか?
もし、連帯保証人が払わないといけないのであれば何か払わないですむ方法は無いでしょうか。
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は相続を単純承認して
自分で支払うしか方法はないでしょうか。
※借りた先が団体信用保険に加入しているかどうかは現状では
未確認なので、加入していないものとしてご回答願います。
(2)祖母が健在なのですが、もし亡くなった場合、私が母の相続を放棄していたら、
祖母の遺産を私が相続する権利はなくなるのでしょうか。
皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1)に対しては争いはないと思いますが、
2)質問者rukaさんが母の相続を放棄したなら
祖母の財産は代襲相続できないと思いますが。
最判昭63.6.21家月41-9-101
No.2
- 回答日時:
>(1)その借金の連帯保証人も払わなくてよいのでしょうか?
いえ、連帯保証人は支払い義務があります。
>連帯保証人が払わないといけないのであれば何か払わないですむ方法は無いでしょうか。
ありません。
>連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は相続を単純承認して自分で支払うしか方法はないでしょうか。
いえ、わざわざ単純承認する必要はありません。
そうしなくても、たとえば連帯保証人に話をして、連帯保証人にお金を支払うというやり方も考えられます。
>(2)私が母の相続を放棄していたら、祖母の遺産を私が相続する権利はなくなるのでしょうか。
いえ、あくまで母の相続人ではなくなっただけですから、祖母の遺産の代襲相続人にはなれます。
ちなみに相続放棄の時には祖母も相続放棄が必要です。なぜならば第一順位の子供が相続放棄しますと第二順位である母の親、つまり祖母が相続人になりますから、(同じ理屈で第3順位の母の兄弟も必要になります)
No.1
- 回答日時:
連帯保証人がいるのなら連帯保証人に行きますし、祖母がおられるようですから祖母も相続放棄しないと、祖母が債務の相続をすることになります。
祖母の遺産については今回の相続放棄には関係ありません。
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