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農地の賃貸借について、貸し借りの年数に制限はあるのでしょうか。
民法上の賃貸借は最長20年で、それ以上は無効とのことですが
農地の賃貸借(農地法3条、利用権設定共に)についてもこれが適用になるのでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

貸し借りの年数の制限という点では、民法上、期間の定めの無い賃貸借というのが認められますし、20年と期間を定めても当事者の合意で更新することは可能ですから、何百年貸し借りしてもかまいません。



期間を定めた場合は、原則として途中解約できなくなるため、20年毎に契約を見直す(終了させる)機会をあたえるというのが民法の趣旨でしょう。これは、農地の場合も変わりません。

もっとも、農地の場合は、農地法19条・20条により、期限を迎えた賃貸借契約は、原則として更新され、更新拒否には農業委員会の許可が必要となります。したがって、20年と期間を定めて契約しても、20年経過後に、貸主は当然に更新拒否できるわけではありません。

この回答への補足

回答、どうもありがとうございます!!
貸し借りには「期間設定をする貸し借り」と、
「期間の定めのない貸し借り」の2通りがあるのですよね。
農地の貸借の農業委員会への届け出の用紙には貸借期間を書く欄があるのですが、そこには20年以上書いてもいいのでしょうか。

期間を定める場合、民法上、賃貸借の存続期間は最長20年で、20年より長い期間を定めたときは20年に短縮されるようなので(建物の賃貸借については民法の原則が適用されないよう改正されたようで、何年の契約でも可能になったようですが)存続期間の欄には20年以上は書けないものと理解していますが、これでいいのでしょうか。

期間の更新については利用権設定の農地の貸し借りは貸借期間の期限が終わると更新をしない限り契約自体は消滅しますが、農地法3条では期限がくると法廷更新されて期限の定めのない契約となり、合意解約するまで(10年以上の貸借を除いて)その契約はずっと続くことになることは理解しています。

補足日時:2007/03/04 02:18
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