プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻の事についての質問です。以前、介護ホームでヘルパーの仕事をしていました。そこの会社でホヘルパー1級の資格講習会があり、給与天引申込を行い後半の実施訓練まで進んだ頃の事です。妻が消費者金融から借入を行っており、多重債務状態になっておりました。会社に督促の連絡が入ったり、給与差押通知が会社に行きました。(現在返済しており解決済)消費者金融に手を出す人間には、免許は上げられない。実施訓練の会社も紹介しないと言われ、尚且つ会社を辞める様に責任者から毎日責められ鬱になり、退職願を提出しなで会社に行かなくなりました。最終の給与も振込をして貰えず、講習会の費用が残っているので支払ってからだと言われました。会社から一方的に契約を破棄したのだから、支払は出来ないと答えました。その後1年間何も連絡がなく、最近請求書が届きました。当然、講習料を払っていたのですから、受講資格があるのに剥奪した会社に残金を支払わなくてはならないのでしょうか?
その会社とは、もう係わりたくないのですが・・・いいえ、何か反撃したい位です。

A 回答 (3件)

たぶん会社は裁判にする気はないのでは?


脅しのような気もします。
(1)最後の給与及び源泉徴収票の発行請求の小額訴訟
(2)解雇予告手当の小額訴訟
の2点で裁判をこちらから起こせばよいのではないのでしょうか?
本来は、講習費用などの精算を給与で行うのは同意が必要です。
小額訴訟だけを考えるなら簡裁訴訟司法書士、小額訴訟が通常訴訟へ発展する恐れがあれば弁護士へ依頼するのがよいのではないでしょうか。

会社が実際に裁判まで想定していなければ、すぐ示談になるでしょう。
最悪、あなたの訴訟と並行して会社から訴訟を提起されるかもしれません。
裁判は案件をひとつずつ提起するのが通常だと思います。
ご自分だけで小額訴訟を提起することも可能だと思います。

ただ訴訟となると証拠などが必要となります。タイムカードやスケジュール帳、日記も証拠となりますし、メールなども証拠になるでしょう。

きっちり戦うのであれば、専門家を利用して、裁判で白黒つけるしかないのでは?会社の規模によっては、顧問弁護士などがいるかもしれませんので、専門家はいたほうがよいのでは?
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この回答へのお礼

再度のご助言有難う御座います。
私も脅しだと思っています。多分社長には何も相談していないと想像できます。兎に角面子を重んじる人のようで、他の人から訴訟を起こされたとき、大変な騒動だったらしいです。
私も日曜日に落ち着いて考えると、このままでのいいのかなと考えました。最初は簡裁に行くか、3日間で済む簡易労働裁判がありますよね。それを検討しようかとかんがえましたが、そうなると、私も休暇を取らなくてはなりませんし、費用と時間を考えると何か馬鹿らしくなり、相手の様子見しようかと考え始めました。
お騒がせし申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/03/12 12:29

労働基準監督署へ行きましょう。


労使問題ではどうしても労働者が弱くなります。しっかり戦って、会社を困らせましょう。
給与の支払と残金の精算は別物です。本来給料は全額本人に決まった日に支払わなければなりません。分割支払の天引きは了承しているのだからしかたがありませんが、最後の給料はしっかりもらいましょう。
また、場合によっては解雇予告手当の支給を会社から取れるかもしれません。さらには、私生活を理由にして他の社員などと平等に取り扱わないのも違法となると思います。講習会の費用のうち払った部分も返却要求できるかもしれません。

争いとなれば、立証できなければ難しい部分もあろうかと思います。

場合によっては、専門家である弁護士や社会保険労務士などにご相談されることがよいと思います。

このような質問は、このような場では回答が難しいと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
解雇ではないかと、監督署には行きました。しかし、全く取り扱ってくれません。何も証拠がないので、こちらの一方的な話だけなので・・・
最終給料が勝手に受講料に補填されている内容の請求書が来ていますので・・・残金を支払う意思がないのでと回答したところ、裁判にすると言われました。その時の証拠物件にし会社の横暴性を立証したいと考えています。それに源泉徴収票も発行されておりません。税務署に未発行手続きをとり、税務署から指導が入った際も本件を理由に発行しないと言ったそうです。明らかに税法違反をしており、これも立派な証拠になると思っています。又、請求権利は2年だと思っていますので、給料に関しては焦っていません。
もう暫く様子を見て、その辺は行動を起こしたいと思っています。

お礼日時:2007/03/12 10:42

契約の規約は読まれましたか?その受講は、「受講資格」に対する料金なのか、「受講講座数」に対する料金なのかは確認されたのでしょうか?



受講資格に対する料金なのであれば、権利を行使していたのですから、支払わなければならない可能性が非常に高いです。講座数に応じて料金が設定されているのであれば、請求すらできませんから。

一方的に契約を破棄と言いますが、契約ってそんなものでしょう?どちらか一方が契約したい、相手はしたくない、ということじゃないですか。
毎日責められたことが客観的に医師によって鬱の原因になったと認定されていたのであれば、その時点で損害賠償は請求することもできますし、下手すれば刑事事件に発展する可能性すらあります。
しかしながら、医師が認めていなければ、それはどうにもなりませんし、反撃など逆に法律に触れる可能性が非常に高いため、個人的には諦めることをオススメしたいです。

受講資格云々は全て規約を参照してからです。契約の内容の問題であり、法律上だけの話では何ともいえません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
受講資格に対する契約です。ですから、権利を行使したいと申し入れているにも拘らず、会社側が講習を打ち切ったのです。こちらから、止めたわけではなく、会社が実施訓練を取りやめたのですが・・・・
勝手にこちらが止めたのなら、支払義務があるのは理解出来ますが、申し入れを全く聞かないで受講打ち切りなのです。講習料は毎月の給与から天引きされて滞納していた訳ではないので、資格取得する権利があると思います。又、逆に会社側は資格を取らせる義務があるのでは・・・申込書を書いて契約しているのですから・・・途中までは何の意味がないのですから、話が可笑しくないですか?

お礼日時:2007/03/12 10:27

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