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昨年度の確定申告をするのに、今、書類等を作成したのですが、収入から経費を引いた事業所得が300万を越えました。(17年度は300万以下です)
社会保険などの控除を除いた、課税される所得金額は200万ちょっとなのですが、白色申告でも所得が300万を越えた場合帳簿をつける義務がある、ということですが、この場合の所得はやはり控除前の所得合計額でしょうか?
じつは帳簿をつけているにはいますがノートに金額等を書き込んだだけのお粗末な物なのですが、そちらを提出、もしくは申告時にみせなきゃならないのでしょうか?
期限が迫って来ているので焦っています。
ご回答御願いします。

A 回答 (3件)

個人事業主です。


私も所得金額300万円を超えておりますが、帳簿は付けておりません。
収支内訳書のみです。申告済ですが何も問題はありませんでした(還付済)。

参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
昨日申告に行ってきましたが、家で書いて来た申告書と収支内訳書を提出しただけで何もなく終わってしまい、拍子抜けでした。
何かあったら連絡が来るような感じなんですね。

有り難うございました。

お礼日時:2007/03/13 14:48

白色申告の記帳義務判定ですが、



前年あるいは、前々年の所得が300万円超えの場合に
今年度分から帳簿記帳の義務が生じます。

前年初めて所得が300万円を超えたのでしたら
今年度分から記帳義務が生じると言う事です。

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/17taxs/tax171115b. …
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

今年度から帳簿をしっかりしていかなければならないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/13 14:51

帳簿ですか。


亡くなった父が白色申告の個人事業者でした。確かに帳簿をつけていましたが、その内容は「月日、品目、値段」を記載し、月毎に小計し、1年間で合計していただけでした。確定申告の時期になると領収書などと照合し清書していたようです。
あとはそこに書かれたものの領収書やレシートを全部取っておき一緒に持参していたようです。
ただ、そういうものは確定申告場ではあまり見られなかったようです。

あなたの場合もその帳簿と領収書などを持参すればよろしいと思います。お粗末だから経費を認めないとは言われないと思います。ただ、その中身を吟味されこれは経費に入れることができませんと言われるものはあるかもしれませんが、それは今までと同じでしょう。
帳簿がしっかりしているに越したことはありませんが、一番大切なのは領収書です。経費に使えるものかどうか確認した方がよいです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
申告にいってきました。
領収書なども一応持参したのですが、出す必要が全然なかったです。
今後はもうちょっとまめに帳簿をつけようと思います。
参考になるご意見ありがとうございまいた。

お礼日時:2007/03/13 14:50

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